○嬬恋村ごみステーション収納用ボックス等整備補助金交付要綱

令和6年4月15日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭から排出される一般廃棄物の収集を行う場所(以下「ごみステーション」という。)の清潔の保持に資するため、予算の範囲内において嬬恋村ごみステーション収納用ボックス等整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 村は、区(嬬恋村区設置条例(昭和28年条例第4号)第2条に規定する区が、ごみステーションにおいて一般廃棄物を収納するための器材(以下「ごみ収納ボックス」という。)またはごみステーションにおける一般廃棄物の散乱を防止するための覆い(以下「ごみ散乱防止用ネット」という。(以下これらを「収納用ボックス等」という。)を当該ごみステーションに整備する場合において、当該区に対し補助金を交付するものとする。

2 一のごみステーションについて、既に補助金の交付を受けて収納用ボックス等が設置されたことがある場合においては、前項の規定にかかわらず、当該収納用ボックス等に係る補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)のあった日の属する年度(村の会計年度をいう。)の末日から10年(ごみ散乱防止用ネットにあっては、5年)が経過する日までは、当該ごみステーションにおける収納用ボックス等の整備について、補助金の交付を受けることができない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該収納用ボックス等を使用することができなくなったときは、この限りでない。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の対象となる経費は、収納用ボックス等の製作、購入及び設置に要する費用または既存の収納用ボックス等の修繕に係る費用とする。

2 補助金の額は、収納用ボックス等1台につき10分の10とし、補助限度額を30万円とする。

(交付申請)

第4条 補助金を受けようとする区(以下「申請者」という。)は、嬬恋村ごみステーション収納用ボックス等整備補助金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて村長に申請するものとする。

(1) 当該ごみステーションの位置図及び収納用ボックス等の配置図

(2) 当該収納用ボックス等の仕様書

(3) 整備費用の内訳が確認できる書類の写し(見積書等)

(交付決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、嬬恋村ごみステーション収納用ボックス等整備補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(整備内容の変更)

第6条 補助金の交付決定を受けた区(以下「補助事業者」という。)は、整備の内容を変更しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。ただし交付決定金額に変更がない場合は、この限りでない。

2 村長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、嬬恋村ごみステーション収納用ボックス等整備補助金変更交付決定通知書(様式第3号)により補助事業者へ通知するものとする。

(実績報告)

第7条 区は、整備を完了したときは、嬬恋村ごみステーション収納用ボックス等整備補助金実績報告書(様式第4号)(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 整備状況が確認できる写真

(2) 領収書等整備費用の内訳が確認できる書類の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

(額の確定)

第8条 村長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、施設を確認し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、嬬恋村ごみステーション収納用ボックス等整備補助金確定通知書(様式第5号)を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 前条の額の確定通知書を受けた区は、嬬恋村ごみステーション収納用ボックス等整備補助金請求書(様式第6号)を村長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(補助金の交付の取り消し及び返還)

第10条 村長は、区が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の全部または一部を取り消し、区に対し期限を定めて当該補助金の返還を命ずることができる。

(1) 不正な手段により補助金の決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(維持管理)

第11条 当該施設の維持管理は、利用者が相互に協力し維持管理を行い、排出ルールを遵守し、周辺美化に努めるものとする。

(安全の確保)

第12条 補助事業者は収納用ボックス等が歩行者及び車両の通行を妨げることがないよう、安全の確保に努めなければならない。

(財産処分の制限)

第13条 補助事業者は当該補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、交付を受けた補助金の全額に相当する額を村に返還したとき、又は第2条第2項に規定する期間(以下「必要使用期間」という。)を経過したときは、この限りでない。

2 補助事業者は、必要使用期間が経過するまでは、収納用ボックス等を処分してはならない。ただし、通常の使用により生じた損耗その他やむを得ない事由により使用することができなくなった場合において、村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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嬬恋村ごみステーション収納用ボックス等整備補助金交付要綱

令和6年4月15日 告示第47号

(令和6年4月15日施行)