○嬬恋村空き家・空き地バンク購入補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、空き家等の有効活用による村内への定住促進および住環境の向上を図るため、空き家・空き地バンク制度を活用して定住する者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものである。その交付に関しては、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 空き家等嬬恋村空き家・空き地バンク制度実施要綱(令和4年嬬恋村告示第98号。以下「実施要綱」という。)により登録されている建物及び宅地
(2) 所有者等実施要綱第2条第3号に規定する者
(3) 空き家・空き地バンク制度実施要綱第2条第6号に規定する制度
(4) 登録事業者実施要綱第2条第4号に規定する者
(5) 購入者実施要綱第2条第5号に規定する利用希望者のうち、空き家等を自らの居住の用に供するため、その登録事業者と購入契約を締結した者
(6) 転入世帯補助対象者(同居する家族がある場合はその世帯員全員)が、直近5年以上継続して嬬恋村の区域内に居住しておらず、かつ、次条の補助金の交付対象となる住宅に、居住を開始した日から5年以上継続して居住する意思がある世帯をいう。
(7) 一人親家庭母親または父親の片方いずれかと、その子とからなる家庭をいう。
(8) 新築物件居住の用に供するために新たに建築した一戸建ての住宅であって、居住の用に供されたことがないもの。(延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供されるものに限る。)をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、空き家・空き地バンク購入事業とする。
(補助対象者)
第4条 空き家・空き地バンク購入事業の補助対象となる者(以下「補助対象者」という。)は空き家等を購入する個人であって、当該事業に関わる者が次の各号にいずれかに該当するものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により本村の住民基本台帳に登録され、かつ、補助金の申請時に夫婦の年齢の合計が90歳未満(以下「若年夫婦」という。)であること。
(2) 第2条(6)に該当する者。
(3) 第2条(7)に該当する者。ただし、親の年齢が45歳未満、子の年齢が18歳未満の2人以上の世帯員から成る世帯とする。
(4) 前項に掲げるもののほか、村長が対象と認めるとき。
(1) 定住を前提に5年以上本村に生活基盤をおく意思がない者
(2) 補助対象者及びその属する世帯員のいずれかに村税の滞納がある者
(3) 所有者等と3親等以内の親族である者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団等の構成員及び破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属している者
(5) 当該補助金の交付を一度受けている者又はその世帯に属する者
(補助対象経費)
第5条 空き家・空き地バンク購入事業の対象となる経費は、次に掲げる経費から第2項に掲げる経費を除いた経費とする。
(1) 空き家・空き地バンクに登録がある物件の売買経費
2 次に掲げる経費は、補助の対象となる経費から除くものとする。
(1) 家具、家庭用電気機器具等の購入、設置等に係る経費
(2) 空き家の増改築工事
(3) 空き家に付属する別棟の車庫や物置等の工事
(4) 浄化槽、給排水等の外廻りの工事
(5) 太陽光発電システムの設置工事
(6) 他の補助事業により整備する工事
(7) 第7条の認定申請を行った者以外の者が支払った経費
(8) 登録事業者に支払う仲介手数料、売買契約に要する事務経費
(補助金の額)
第6条 空き家・空き地バンク購入事業に係る補助金の額は、事業対象経費の額(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の1を乗じて得た額とし、500,000円を上限とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 写真付き身分証明書の写し
(2) 住民票等の転入世帯であることがわかる書類
(3) 前項に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(事業の実施)
第9条 村長は、認定申請者が、第7条に規定する補助金の認定申請前に、物件を購入したときは、補助金を交付しないものとする。
(交付申請)
第12条 補助金の交付申請をしようとする認定申請者(以下「交付申請者」という。)は、住所を移した日(居住した日)から60日を経過する日までに、嬬恋村空き家・空き地バンク購入補助金交付申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 購入補助事業に係る契約書又は請書の写し(経費の内訳が分かるものに限る。)
(2) 空き家(土地購入の場合は、新築住宅)に居住する者の住民票の写し
(3) 購入補助事業に係る請求書の写し
(4) 購入補助事業に係る領収書の写し又は支払った金額が確認できる書類(交付申請者が支払った経費に係るものに限る。)
(5) 居住する建物の登記事項証明書に写し
(6) 居住する建物の敷地となる土地の登記事項証明書の写し(空き地を購入した時に限る。)
(7) 購入補助事業に係る写真
(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 村長は、前項に規定する請求書に基づき、交付申請者に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定等の取り消し等)
第15条 村長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくはその一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為により補助金の認定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の認定又は交付決定内容、これに付した条件又は法令若しくはこの要綱に違反したとき。
(3) 補助の要件を満たさなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が補助金の認定又は交付を不適当と認めたとき。
2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、交付申請者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(実績報告)
第16条 規定第9条の実績報告は、第12条の申請をもってこれに代える。
(雑則)
第17条 この告示に定めるもののほかに必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。