○嬬恋村家庭ごみ等減量対策容器購入費補助金交付要綱

令和6年3月26日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、ごみ減量化対策の一環として、家庭から出るごみを減量化又は堆肥化できる容器等(以下「容器」という。)を購入しようとする者に対し、予算の範囲内で購入費用の一部を補助することにより、ごみの減量化及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「容器」とは次に掲げるもののうち、家庭から出るごみを減量化又は堆肥化できると村長が認めたものをいう。

(1) 土中の微生物や細菌、小動物の働きを利用して脱水、分解することにより減量化し、又は堆肥化することを目的として作られた容器(以下「コンポスト容器」という。)

(2) 電力等を利用することにより、脱水、分解、消滅を行い減量化し、又は堆肥化することを目的として作られた容器(以下「電動式生ごみ処理容器」という。)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えているもの(事業所を除く。)とする。

(1) 村民であること。

(2) 購入した容器を設置し、適正に維持管理できること。

(3) 堆肥化された生ごみは自ら適正に処理することができること。

(補助金)

第4条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) コンポスト容器は、1容器につき購入価格の2分の1とし、(100円未満切り捨て)その額が3,000円を超える場合は、3,000円を限度とする。

(2) 電動式生ごみ処理容器は、1容器につき購入価格の2分の1とし(100円未満切り捨て)、その額が30,000円を超える場合は、30,000円を限度とする。ただし、1世帯あたり1容器とする。

(交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、家庭ごみ等減量対策容器購入費補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)に購入予定容器についての必要事項を記入の上、村長に提出し交付決定を受けなければならない。

(交付決定及び通知書類)

第6条 村長は、前条の規定により申請書の提出があったときはこれを審査して、補助金の交付・却下を決定し、家庭ごみ等減量対策容器購入費補助金交付決定書または却下決定書により申請者に通知するものとする。

2 交付決定を受けた者は、容器を購入した日から3ヶ月以内、若しくは3月31日のいずれか早い日までに、家庭ごみ等減量対策容器購入費補助金請求書(以下「請求書」という。)に容器購入の領収書を添付して村長に提出しなければならない。

(補助金等交付の条件)

第7条 補助金等交付の条件は、村税、使用料、保険料等の未納がないこととする。

(補助金等の返還)

第8条 村長は、申請者が偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたときは、当該補助金の全額又は一部を返還させることができる。

(施行期日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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嬬恋村家庭ごみ等減量対策容器購入費補助金交付要綱

令和6年3月26日 告示第31号

(令和6年4月1日施行)