○嬬恋村介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号の事業者の指定等に関する告示

令和5年12月4日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この告示は、嬬恋村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に定める、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5第1項の規定による申請は、介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(指定事業者の指定)

第3条 村長は、前条の申請があった場合には、当該申請をした者について指定事業者の指定の適否を審査するものとする。

2 村長は、前項の規定により審査した結果、指定事業者の指定を行うときは、当該申請をした者に事業者指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 施行規則第140条の63の7の規定による指定第1号事業者の指定の有効期間は、6年とする。ただし、指定事業者が、指定居宅サービス事業(訪問介護又は通所介護に限る。)、指定地域密着型サービス事業(地域密着型通所介護に限る。)又は指定介護予防サービス事業(介護予防訪問介護又は介護予防通所介護に限る。)(以下「指定居宅サービス事業等」という。)と指定事業者により行われる法第115条の45第1項第1号に定める第1号事業を同一の場所において一体的に運営する場合において、当該有効期間の短縮を申し出たときは、当該一体的に運営する指定居宅サービス事業等の指定の有効期間の満了日の日までとすることができる。

(指定の拒否)

第4条 前条に規定する指定事業者の指定については当該事業者を指定することにより、嬬恋村介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の村における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、これを行わないことができる。

(変更の届出等)

第5条 指定の申請事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)により、事業の廃止、休止に係るものにあっては廃止・休止届出書(様式第4号)により、事業の再開に係るものにあっては再開届(様式第5号)により行うものとする。

2 指定の申請事項の変更があったとき、又は休止した事業を再開したときは、10日以内にその旨を村長に届け出なければならない。

(事業者情報の公表及び提供)

第6条 村長は、第2条から前条までの各規定による指定または届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表するとともに、群馬県、国民健康保険団体連合会その他の機関にこれを提供することができる。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 第2条の申請をした者、当該者の主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取り消しの年月日

(5) 事業開始年月日

(6) 運営規程

(7) その他村長が適当と認める事項

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 「嬬恋村介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する取扱要領(平成29年嬬恋村告示第88号)」は廃止する。

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嬬恋村介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号の事業者の指定等に関する告示

令和5年12月4日 告示第136号

(令和5年12月4日施行)