○嬬恋村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「通知」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、法、施行規則及び通知で使用する用語の例による。

(事業の内容)

第3条 村長は、総合事業のうち、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者に対して行う事業(以下「第1号事業」という。)のうち次に掲げる事業

 第1号訪問事業(訪問型サービス)

 第1号通所事業(通所型サービス)

 第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)

(2) 法第115条の45第1項第2号の事業として次に掲げる事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(第1号事業の実施方法)

第4条 村長は、総合事業について村が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者による実施

(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(3) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助

(一般介護予防事業の実施方法)

第5条 村長は、一般介護予防事業について村が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。

(1) 法第115条の47第4項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(2) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助

(第1号事業支給費の割合)

第6条 総合事業に係る第1号事業支給費の割合は、次に掲げる割合とする。

(1) 第1号訪問事業及び第1号通所事業 この号に係る支給費の額は、施行規則第140条の63の2第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額の100分の90

(2) 第1号介護予防支援事業 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)で定める額の100分の100

2 法第59条の2第1項本文に規定する、所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等にかかる第1号事業支給費について前項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

3 法第59条の2第2項本文に規定する、所得の額が政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等にかかる第1号事業支給費について第1項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(給付管理)

第7条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第1項の規定により算定した額とする。

2 厚生労働省告示で定める基本チェックリストの記入内容が事業対象基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合のみ)の支給限度額は、要支援1に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額について前項の規定により算定した額(以下「事業対象者支給限度額」という。)とする。

3 前項の規定にかかわらず、利用者の自立支援を推進するものとして村長が必要と認めた場合には、前項の事業対象者支給限度額を超える額を事業対象者支給限度額とすることができる。

(利用料)

第8条 総合事業に係る第1号訪問事業及び第1号通所事業の利用料は、施行規則第140条の63の2第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算出した費用の額の100分の10に相当する額とする。

2 法第59条の2第1項本文に規定する、所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等にかかる第1号事業支給費について前項の規定を適用する場合においては、同号中「100分の10」とあるのは、「100分の20」とする。

3 法第59条の2第2項本文に規定する、所得の額が政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等にかかる第1号事業支給費について第1項の規定を適用する場合においては、同号中「100分の10」とあるのは、「100分の30」とする。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第9条 村長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額事業に関し必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年3月1日から施行する。

(令和5年告示第137号)

この告示は、公布の日から施行する。

嬬恋村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月1日 告示第11号

(令和5年12月4日施行)