○嬬恋村地域おこし協力隊活動費等補助金交付要綱
令和5年12月14日
告示第146号
(趣旨)
第1条 この告示は、嬬恋村地域おこし協力隊設置要綱(平成27年嬬恋村告示第5号。以下「設置要綱」という。)に規定する地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)に対し、予算の範囲内で嬬恋村地域おこし協力隊活動費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、嬬恋村補助金に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、設置要綱第3条の規定により委嘱された隊員とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(備品の取扱い)
第4条 1品の取得単価が3万円以上の備品については、原則賃借により調達することとする。
2 前項の備品について、やむを得ず賃借による調達ができない場合は、購入により調達することを可能とする。この場合、当該備品の所有権は村に帰属し、隊員任期中に貸与するものとする。ただし、当該備品の修繕及び管理等は、借受人の責任において行うものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする隊員は、嬬恋村地域おこし協力隊活動費等補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を付して村長に提出しなければならない。
(1) 嬬恋村地域おこし協力隊活動(新規・変更)計画書(様式第2号)
(2) 住居の賃貸借契約書の写し
(3) 地域協力活動用車両の自動車検査証
(4) 通信契約書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(1) 村税等の滞納がある者
(2) 嬬恋村暴力団排除条例(平成24年嬬恋村条例第25号)第2条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団員等に該当する者
(3) その他村長が適当でないと認めた場合
(交付の決定)
第6条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに申請書の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定しなければならない。
3 村長は、第1項の交付決定に際し、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(変更交付申請等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付申請時の内容に変更が生じた場合は、嬬恋村地域おこし協力隊活動費等補助金変更(中止)承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を付して村長に提出しなければならない。
(1) 嬬恋村地域おこし協力隊活動(新規・変更)計画書(様式第2号)
(2) 変更後の住居の賃貸借契約書の写し
(3) 変更後の自動車検査証の写し
(4) 変更後の通信契約書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 前項の規定に関わらず、次に掲げる事項のいずれにも該当する場合は軽微な変更として取り扱い、嬬恋村地域おこし協力隊活動費等補助金変更(中止)承認申請書の提出を省略できるものとする。
(1) 20%以内の減額変更をする場合
(2) 事業の主な目的に影響を及ぼさない範囲の変更をする場合
(状況の報告)
第8条 交付決定者は、村長の要求があったときは、補助金の使用状況について、書面又は口頭で報告しなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、対象事業が完了した日から30日以内の日又は交付決定に係る年度の3月31日までの日のいずれか早い日までに、当該対象事業の実績を記載した嬬恋村地域おこし協力隊活動費等補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を付して村長に提出しなければならない。
(1) 活動報告書(様式第7号)
(2) 収支決算書
(3) 領収書等、支払を証明する書類の写し。ただし、契約により支払が翌月以降に発生するものについては、その事実が確認できる書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 村長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、当該実績報告書の書類の審査等により、その報告に係る補助金の成果を確認し、交付すべき補助金の額を確定しなければならない。
(概算払の請求)
第12条 交付決定者は、補助金の交付決定額の範囲内において、概算払により補助金を請求することができるものとする。
(決定の取消し等)
第13条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
(3) 設置要綱又はこの告示に基づく村長の指示に違反したとき
(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当と認める事実があったとき
3 交付決定者は、村長から交付された補助金の返還を要求されたときは、指定の日までにこれを返還しなければならない。
(関係書類の保存)
第14条 交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年告示第43号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年3月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象経費限度額
補助対象経費 | 補助金の額 |
(1) 隊員に係る住宅及び駐車場の賃借料(敷金、礼金、共益費及び光熱水費を除く。) | (1)に掲げる賃借料の総額に相当する額。ただし、月額40,000円を限度とする。 |
(2) 地域協力活動に係る車両の借上料及び燃料費、村内公共交通機関等の運賃 | (2)に掲げる車両借上料及び燃料費又は運賃に相当する額。ただし、車両借上料は月額40,000円、燃料費又は運賃は月額20,000円を限度とする。 |
(3) 地域協力活動及び地域の情報の発信に要する通信に係る経費 | (3)に掲げる通信に係る経費に相当する額。ただし、月額5,000円を限度とする。 |
(4) 地域協力活動に係る旅費、宿泊費その他協力隊員の移動、滞在に要する経費 | (4)から(8)までに掲げる経費の合計額に相当する額。ただし、一の年度においては、2,000,000円(隊員の委嘱期間が1年に満たない場合は2,000,000円を12で除した額に当該年度の委嘱期間の月数を乗じて得た額)から(1)から(3)までに係る補助金の額の合計を差引いた額を限度とする。 なお、(4)に掲げる経費の算定には、嬬恋村旅費支給条例(平成8年嬬恋村条例第5号)を準用する。 |
(5) 地域協力活動に係る備品、消耗品等の購入又は借上に要する経費 | |
(6) 地域協力活動の関係機関等と行う協議等に要する経費 | |
(7) 地域協力活動に必要な知識等の習得、隊員の能力の向上等を目的とする研修等の受講に要する経費 | |
(8) その他地域協力活動のために村長が必要と認める経費 |