○嬬恋村肥料価格高騰対策事業費補助金交付要綱

令和5年12月12日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この告示は、肥料価格高騰の影響を受けた農業者に対し、予算の範囲内で嬬恋村肥料価格高騰対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 肥料 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第2条第2項の規定する普通肥料及び特殊肥料をいう。

(2) 国実施要領 肥料価格高騰対策事業実施要領(令和3年12月20日付け3農産第2156号農林水産省農産局長通知)をいう。

(3) 業務方法書 群馬県担い手総合支援協議会(以下「県協議会」という。)が定める肥料価格高騰対策事業業務方法書をいう。

(4) 取組実施者 国実施要領第3に規定する取組実施者であって、業務方法書様式第2号により事業採択さている者をいう。

(5) 当年の肥料費 令和4年6月から令和5年5月までに適用された価格で農業者に販売され、又は販売されるのが確実と見込まれるものであって、当該農業者が自ら使用する肥料の代金をいう。

(6) 高騰率 農業物価統計調査に基づき農林水産省が公表する農業物価指数等の高騰率をいう。

(7) 前年の肥料費相当額 当年の肥料費を高騰率及び100分の90で除して得た額をいう。

(補助対象者及び経費)

第3条 補助の対象となる者は、県協議会に対し、肥料価格高騰対策事業費補助金交付要綱(令和3年12月20日付け3農産第2155号農林水産事務次官依命通知)及び国実施要領に基づく肥料価格高騰対策事業に係る支援金を申請した取組実施者の取組に参加した村内に住所を有する農業者及び農地所有適格法人(以下「農業者」という。)とする。

2 補助の対象となる経費は、当年の肥料費から前年の肥料費相当額を減じて得た額(以下「当年肥料費の価格上昇分」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金は、当該取組実施者の取組に参加している農業者ごとに算定するものとし、その額は、当年肥料費の価格上昇分の100分の10以内の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を合計した額とする。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、嬬恋村肥料価格高騰対策事業費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定及び交付確定の通知)

第6条 村長は、補助金の交付を決定し、及び確定したときは、嬬恋村肥料価格高騰対策事業費補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により、補助金交付申請者、及び実績報告した者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

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嬬恋村肥料価格高騰対策事業費補助金交付要綱

令和5年12月12日 告示第143号

(令和5年12月12日施行)