○嬬恋村新規就農者経営開始資金交付要綱

令和5年7月20日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する者の就農直後の経営確立を支援するため、嬬恋村新規就農者経営開始資金(以下「資金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付については、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、群馬県就農準備資金・経営開始資金給付事業実施要綱及び嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 資金の交付の対象となる者は、実施要綱別記2の第5の2の(1)に規定する者で、その世帯に属する全員が村税及び村の使用料等の滞納がない者とする。

(資金の額及び交付期間)

第3条 資金の額及び交付期間は、実施要綱別記2の第5の2の(2)に定めるとおりとする。

(青年等就農計画等の承認)

第4条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、実施要綱別記2の第6の2の(1)の規定により青年等就農計画等を作成し、実施要綱別記2の第7の2の(2)の規定による承認を受けなければならない。

(交付申請)

第5条 前条の承認を受けた者は、経営開始資金交付申請書(実施要綱別記2別紙様式第19号)に村税等納付状況確認同意書(様式第1号)その他必要な書類を添えて、村長に申請しなければならない。

2 資金の交付の申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とする。

(交付決定等)

第6条 村長は、前条の規定による交付申請があった場合は、申請内容について速やかに審査を行い、資金の交付を適当と認めたときは、新規就農者経営開始資金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、資金を交付する。

(就農状況の報告等)

第7条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第3条の規定による資金の交付期間中、毎年7月31日及び1月31日までにその直前の6月の期間について、就農状況報告(実施要綱別記2別紙様式第9―1号)を作成し、村長に提出しなければならない。

(交付の停止)

第8条 資金の交付の停止については、実施要綱別記2の第5の2の(3)に定めるところによる。

(交付の中止)

第9条 資金の交付の中止については、実施要綱別記2の第6の2の(4)、同別記2の第7の2の(6)及び(7)のアのなお書きの定めるところによる。

(交付の休止等)

第10条 資金の交付の休止及び再開については、実施要綱別記2の第6の2の(5)及び同別記2の第7の2の(7)の定めるところによる。

(資金の返還)

第11条 交付対象者が、実施要綱別記2の第5の2の(4)アからウまでに規定する場合に該当するときは、当該アからウまでに定めるところにより資金を返還しなければならない。ただし、当該ア又はウに該当する場合において、病気、災害等のやむを得ない事情があると村長が認めたときは、この限りでない。

(返還の免除の申請)

第12条 交付決定者は、病気、災害等のやむを得ない事情により資金の返還の免除を受けようとするときは、返還免除申請書(実施要綱別記2別紙様式第18号)により村長に申請しなければならない。

2 前項の返還免除申請書の提出があった場合は、村長は申請内容について速やかに審査を行い、免除の可否について当該申請をした者に通知する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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嬬恋村新規就農者経営開始資金交付要綱

令和5年7月20日 告示第88号

(令和5年7月20日施行)