○嬬恋村青年等就農計画認定審査会設置要領

令和4年6月13日

告示第76号

(設置)

第1条 嬬恋村青年等就農計画認定要綱(令和4年嬬恋村告示第73号)に基づき申請のあった青年等就農計画(以下「就農計画」という。)について、農業関係者に広く意見を求め審査を行うために、嬬恋村青年等就農計画認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 就農計画の認定審査に関すること。

(2) その他重要事項に関すること。

(構成)

第3条 審査会は、次に掲げる機関をもって構成する。

(1) 嬬恋村農林振興課

(2) 嬬恋村農業委員会

(3) 吾妻農業事務所

(4) 嬬恋村農業協同組合

(5) その他審査会が必要と認める機関

(運営等)

第4条 審査会の会長は、農林振興課長がこれに当たる。

2 審査会は、会長が招集する。

3 審査会の議長は、会長がこれに当たる。

4 審査会の事務局は、農林振興課が担当する。

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか、審査会の運営等について必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

嬬恋村青年等就農計画認定審査会設置要領

令和4年6月13日 告示第76号

(令和4年6月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
令和4年6月13日 告示第76号