○嬬恋村青年等就農計画認定要綱
令和4年6月13日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき村が定める農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)に掲げる具体的目標を達成し、新たに農業経営を営もうとする意欲ある青年等の法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画(以下「就農計画」という。)の認定について法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定基準)
第2条 就農計画の認定基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) その計画が村の基本構想に照らして適切なものであること。
(2) その計画が達成される見込みが確実であること。
(3) 第3条第1号イに掲げる者にあっては、その有する知識及び技能が就農計画の有効期間終了時における農業経営に関する目標を達成するために適切なものであること。
(申請要件)
第3条 就農計画の認定を申請できる者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 本村において新たに農業経営を営もうとする、農業経営を開始して5年以内の者であって、次のいずれかに該当するもの。
ア 青年(18歳以上45歳未満)
イ 65歳未満の者であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するもの
(ア) 商工業その他の事業管理に3年以上従事した者
(イ) 商工業その他の事業管理に関する研究又は指導、教育その他の役務を提供する業務に3年以上従事した者
(ウ) 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者
(エ) 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供する業務に3年以上従事した者
(2) 本村において新たに農業経営を営もうとする、農業経営を開始して5年以内の法人であって、その役員の過半数を前号に掲げる者(当該法人の経営する農業に従事する者に限る)が占めるもの。
2 家族経営協定等の取決めが締結されている親族の集団に限り共同申請をすることができる。
(認定申請)
第4条 就農計画の認定を申請する者(以下「就農計画申請者」という。)は、青年等就農計画認定申請書(様式第1号)(以下「認定申請書」という。)に、次に掲げる書面を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 営農計画書(補足様式第1号)
(2) 作付計画書(補足様式第2号)
(3) 事業計画書(投資計画及び資金調達計画)(補足様式第3号)
(4) 借入金借入及び償還計画書(補足様式第4号)
(認定審査)
第5条 村長は、認定申請書の提出があったときは、嬬恋村青年等就農計画認定審査会設置要領(令和4年嬬恋村告示第76号)に基づく嬬恋村青年等就農計画認定審査会(以下「審査会」という。)に意見を求め、審査会はその結果を村長に報告するものとする。
2 就農計画の有効期間は、前項の認定をした日から起算して5年とする。ただし、既に農業経営を開始した青年等にあっては、農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日までとし、計画を変更した場合でも、変更前の有効期間とする。
3 村長は、認定申請を受けて、審査会の意見聴取の結果、認定基準に適合しないと判断し、認定申請を却下したときは、青年等就農計画却下通知書(様式第3号)により、当該認定申請者に通知するものとする。
(1) 就農時における目標の営農部門の変更
(2) 就農地の変更
(3) 2割以上の増減を伴う所得目標
(4) 2割以上の増減を伴う年間農業従事日数
3 認定後に農業経営を開始する認定新規就農者は、農業経営開始後速やかに、農業経営開始届(様式第5号)により、村長に農業経営の開始を報告しなければならない。
(認定の取消し)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定の取消しを行う。
(1) 認定基準に該当しないものと認められるに至ったとき。
(2) 認定新規就農者が、計画に従って必要な措置を講じていないと認められるとき。ただし、病気、災害等のやむを得ない理由により営農を休止する場合は、この限りでない。
(3) 法人にあっては、第2条第2号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(計画の失効)
第9条 就農計画の有効期間内に農業経営改善計画の認定を受け、認定農業者となった場合には、経営改善計画の認定の日をもって、当該就農計画の効力を失う。
(認定の辞退)
第10条 認定新規就農者は、認定を辞退しようとするときは、青年等就農計画認定辞退届(様式第7号)を村長に提出するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。