○嬬恋村農地移動適正化あっせん事業に関する規則

令和4年3月17日

規則第5―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づき、農業振興地域内の農用地等について行う農地保有合理化のための農地移動適正化あっせん事業(以下「あっせん」という。)に係る手続及び嬬恋村特別職の職員で非常勤のもの及び各種委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年嬬恋村条例第79号)第1条第1項の規定に基づき、あっせんに係るあっせん委員(以下「委員」という。)の報酬に関して必要な事項を定める。

(あっせんの申出)

第2条 この規則により農用地等の所有者で売買(交換を含む。以下同じ。)又は貸借を希望する者は、あっせん申出書(様式第1号)を嬬恋村農業委員会(以下「委員会」という。)に提出するものとする。

(あっせん委員の指名)

第3条 委員の指名は、委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の中から委員会の会長が指名する。

(あっせんのための調査)

第4条 委員は、あっせんを行う場合には、当該地域の農用地等の利用状況及び所有者並びに嬬恋農業振興地域整備計画に基づき、これらの土地に関する権利取得が、取得する者の農業経営の規模拡大、農地の集団化その他保有の合理化に資するため必要であるか否かの調査を行い、事務処理を適正かつ円滑に行うものとする。

(相手方の選定及び通知)

第5条 委員会は、第2条の規定による申出があった場合は、別に定める農地移動適正化あっせん基準に基づいて当該農用地等の売買又は貸借の相手方となるべき者を選定するものとする。

2 委員会は、相手方を選定したときは、農用地等の所有者及びその相手方に農用地等のあっせんを行う旨をあっせん通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申出によらないあっせん)

第6条 委員会は、前条第1項の規定によりあっせんを行う場合において、当該売買又は貸借あっせんにより直接関連して他の農用地等の売買又は貸借あっせんを行う必要が生じた場合には、第2条の規定による申出がない場合においてもあっせんを行うことができる。

(あっせんの除外)

第7条 委員会は、第2条の規定による申出者が次の各号に該当する場合には、あっせんを行わないものとする。

(1) 売り渡し、貸付け又は交換の相手方を指定してあっせんの申出があったとき。

(2) あっせんの申出以前に既に実質的に契約を締結していると認められる場合

(3) 不動産業者等が介入していると認められる場合

(4) その他あっせんの対象として不適当な事実が認められる場合

(あっせんの調書等)

第8条 委員会は、あっせんにより農用地等の売買又は貸借が成立したときはあっせん調書を(様式第3号)作成するものとする。

2 委員会は、あっせんにより農用地等の売買又は貸借が成立する見込みがないと認めるときはあっせん打切通知書(様式第4号)を関係者に通知するものとする。

(あっせん台帳)

第9条 委員会は、あっせん台帳を備え、農用地等のあっせんをしたときは、必要な事項を記載するものとする。

(委員の報酬)

第10条 委員の報酬は日額7,500円とする。ただし、当該勤務時間が4時間以下の場合は3,800円とする。

(委員報酬の支給時期)

第11条 報酬の支払は、出務した日数に応じてその都度支給する。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、あっせん事業に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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嬬恋村農地移動適正化あっせん事業に関する規則

令和4年3月17日 規則第5号の2

(令和4年4月1日施行)