○嬬恋村特別職の職員で非常勤のもの及び各種委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年11月1日

条例第79号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの及び各種委員会の委員(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。ただし、支給区分が日額で定められているもので当該勤務時間が4時間以下の場合は、3,800円とする。

2 別表第1に定める特別職の職員以外の特別職の職員の報酬については、常勤の一般職との権衡を考慮して任命権者が定める。

3 特別職の職員の報酬額が年額で定められている場合の報酬は、毎年度末に支給する。ただし、村長が必要と認めたときは、分割して支給することができる。

4 日額で定められている場合は、公務のため出務した日数に応じてその都度支給する。

第1条の2 議会の議員が他の特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職員として受けるべき報酬は支給しない。ただし、その兼ねる特別職の職が監査委員である場合は、別表第1に定める額に100分の80を乗じて得た額を支給する。

(費用弁償)

第2条 別表第1に定める特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として、別表第2に定める旅費を支給する。

2 別表第1に定める特別職の職員以外の特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として一般職の職員に支給される旅費の額との権衡を考慮して、任命権者が定める額を支給する。

3 前2項の規定による旅費の支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 嬬恋村報酬費用弁償支給に関する条例(昭和26年嬬恋村条例第43号)は、廃止する。

附則(昭和31年条例第23号)

本改正条例は、公布の日から施行し、昭和31年度分から適用する。

附則(昭和33年条例第2号)

本改正条例は、昭和33年4月1日から施行する。

附則(昭和34年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和35年条例第9号)

この条例は、昭和35年7月1日から施行する。

附則(昭和35年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和36年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、別表2附記の改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。

2 年額で定める委員の報酬で改正前と改正後の差額支給については、増額分の2分の1相当額を改正前の条例の規定により昭和35年度分として支給すべき額に加算して支給する。

3 日額で定める委員の報酬で改正前の規定に基づき昭和35年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた額は、改正後の規定による内払とみなす。

附則(昭和37年条例第9号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

附則(昭和38年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和39年条例第5号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和40年条例第1号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和40年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

附則(昭和41年条例第14号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

附則(昭和41年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和43年条例第2号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和44年条例第1号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和44年条例第16号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

附則(昭和45年条例第1号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和46年条例第1号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和47年条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和47年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附則(昭和47年条例第17号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和49年条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和50年条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和51年条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、選挙長、投開票管理者及び投開票立会人の報酬については、昭和51年12月1日から適用する。

附則(昭和52年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和53年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年5月9日から適用する。

附則(昭和54年条例第6号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の嬬恋村特別職の職員で非常勤のもの及び各種委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例中、別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年条例第3号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の嬬恋村特別職の職員で非常勤のもの及び各種委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例中、別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和62年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年条例第10号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成2年条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成12年条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年条例第34号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成23年条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第14号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

附則(平成25年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村特別職の職員で非常勤のもの及び各種委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成27年7月1日から適用する。

附則(平成28年条例第25号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成29年条例第14―1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年7月20から適用する。

附則(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第30号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

附則(令和6年条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条、第2条関係)

役職名

支給区分

金額

(単位 円)

備考

教育委員会教育長職務代理者

年額

315,000

 

同委員

〃

261,200

 

選挙管理委員会委員長

〃

70,900

 

同委員

〃

60,500

 

農業委員会会長

〃

315,000

能率給又は農地移動適正化あっせん事業に係るあっせん委員加算(額は規則で定める)を支給することができる。

同委員

〃

261,200

〃

農地利用最適化推進委員

〃

261,200

〃

監査委員

〃

220,000

 

固定資産評価審査委員会委員

日額

7,500

 

固定資産評価員

〃

7,500

 

特別土地保有税審議会委員

〃

7,500

 

選挙長投開票管理者

〃

国、県の基準

 

投開票立会人

〃

国、県の基準

 

国民健康保険運営協議会委員

〃

7,500

 

統計調査員

年額

15,000

 

村医

〃

20,100

 

消防委員

日額

7,500

 

特別職報酬審議会委員

日額

7,500

 

総合計画審議会委員

〃

7,500

 

農業振興地域促進協議会委員

〃

7,500

 

商工委員会委員

〃

7,500

 

小口資金融資審査会委員

日額

7,500

 

社会教育委員

〃

7,500

 

スポーツ推進委員

〃

7,500

 

学校医

年額

71,200

1校につき

学校歯科医

〃

71,200

〃

学校薬剤師

〃

21,800

〃

給食センター運営委員

日額

7,500

 

国土調査推進実行委員

〃

7,500

 

公文書公開審査会委員

〃

7,500

 

民生児童委員推薦会委員

〃

7,500

 

環境改善センター運営協議会委員

〃

7,500

 

資料館運営協議会委員

〃

7,500

 

土地開発事業審議会委員

〃

7,500

 

嬬恋村鳥獣被害対策実施隊隊員

年額

1,000


景観審議会委員

日額

7,500


介護保険運営協議会委員

〃

7,500


鎌原地区発掘調査検討委員

〃

7,500


空家等対策協議会委員

〃

7,500


個人情報保護審査会委員

〃

7,500


学校運営協議会委員

〃

7,500


サーラ嬬恋運営協議会委員

〃

7,500


別表第2(第2条関係)

区分

陸路車料

鉄道賃

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

備考

甲地方

実費

普通実費

(急行料等を含む。)

11,500円

2,000円

 

乙地方

実費

普通実費

(急行料等を含む。)

10,000円

2,000円

 

(注) 甲地方、乙地方の区分は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1に規定する区分による。

嬬恋村特別職の職員で非常勤のもの及び各種委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年11月1日 条例第79号

(令和7年3月10日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和31年11月1日 条例第79号
◇ 昭和31年12月20日 条例第23号
◇ 昭和33年3月12日 条例第2号
◇ 昭和34年4月10日 条例第16号
◇ 昭和35年3月12日 条例第9号
◇ 昭和35年7月26日 条例第25号
◇ 昭和36年3月13日 条例第2号
◇ 昭和37年3月10日 条例第9号
◇ 昭和38年4月16日 条例第12号
◇ 昭和39年3月12日 条例第5号
◇ 昭和40年3月30日 条例第1号
◇ 昭和40年7月12日 条例第19号
◇ 昭和41年3月18日 条例第14号
◇ 昭和41年6月27日 条例第24号
◇ 昭和43年3月12日 条例第2号
◇ 昭和44年3月12日 条例第1号
◇ 昭和44年6月30日 条例第16号
◇ 昭和45年3月28日 条例第1号
◇ 昭和46年3月15日 条例第1号
◇ 昭和47年3月16日 条例第2号
◇ 昭和47年5月23日 条例第14号
◇ 昭和47年6月30日 条例第17号
◇ 昭和48年3月16日 条例第4号
◇ 昭和49年3月14日 条例第8号
◇ 昭和50年3月17日 条例第3号
◇ 昭和51年3月16日 条例第2号
◇ 昭和52年4月1日 条例第1号
◇ 昭和52年7月1日 条例第14号
◇ 昭和53年3月11日 条例第3号
◇ 昭和53年6月29日 条例第25号
◇ 昭和54年3月7日 条例第6号
◇ 昭和55年3月26日 条例第3号
◇ 昭和56年3月10日 条例第3号
◇ 昭和59年3月15日 条例第3号
◇ 昭和61年3月13日 条例第1号
◇ 昭和62年3月18日 条例第2号
◇ 昭和63年3月23日 条例第10号
◇ 平成2年3月12日 条例第1号
◇ 平成3年3月20日 条例第6号
◇ 平成4年3月8日 条例第2号
◇ 平成6年3月24日 条例第6号
◇ 平成7年6月20日 条例第14号
◇ 平成9年3月24日 条例第6号
◇ 平成10年3月17日 条例第11号
◇ 平成12年3月15日 条例第19号
◇ 平成12年3月21日 条例第34号
◇ 平成14年3月13日 条例第5号
◇ 平成15年3月17日 条例第2号
◇ 平成16年4月1日 条例第7号
◇ 平成23年3月31日 条例第8号
◇ 平成23年9月5日 条例第14号
◇ 平成25年3月5日 条例第2号
◇ 平成27年3月4日 条例第1号
◇ 平成27年9月1日 条例第23号
◇ 平成28年12月12日 条例第25号
◇ 平成29年12月11日 条例第14号の1
◇ 令和2年3月9日 条例第3号
◇ 令和2年9月7日 条例第17号
◇ 令和3年6月18日 条例第21号
◇ 令和4年3月7日 条例第2号
◇ 令和4年12月12日 条例第30号
◇ 令和6年3月11日 条例第4号
◇ 令和7年3月10日 条例第10号