○嬬恋村農業用アシストスーツ等導入支援事業補助金交付要綱

令和2年12月8日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業用アシストスーツ等のスマート農業技術を導入する村内の農業者を支援するための、嬬恋村農業用アシストスーツ等導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、予算の範囲内において費用の一部を補助することについて、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、村内の農業者が、作業の効率化や重労働の軽減、作業員間の接触機会の低減等を目的としたアシストスーツ等のスマート農業技術の導入に対して補助金を交付することにより、農作業の軽労化等及び新型コロナウイルス感染症対策を実施して、基幹産業の継続を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象者は、村内に住所又は事業所を有する農業者又は農業法人とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(2) 次のいずれかに該当する事業を営む者

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定による許可又は届出を要する事業

 公序良俗に反する事業その他補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業

 その他村長が適当でないと認める事業

(3) 同一年度内に同一世帯員、構成員等が当該補助金の交付を受けている者

(4) 村税及び使用料等に滞納がある者

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、令和2年4月1日以降に購入した農業用アシストスーツ等の導入に係る費用とする。ただし、補助対象経費について国、県等から補助を受ける場合は対象としない。

2 前項に規定する農業用アシストスーツ等は、農林水産省による「スマート農業技術カタログ」に掲載されている農作業の軽労化等を行う技術を活用したもの又はそれと同等と認められるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、7万円を限度とする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額とする。

3 補助金は、予算の範囲内で交付する。

(交付申請及び請求)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、嬬恋村農業用アシストスーツ等導入支援事業補助交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、購入した日の属する年度の翌年度の4月末日までに村長へ提出しなければならない。

(1) 対象経費の内容を確認できる契約書等の写し

(2) 対象経費の購入を確認できる領収書等の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び確定)

第7条 村長は、前条による申請がなされた場合、その内容を審査し補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときには、嬬恋村農業用アシストスーツ等導入支援事業補助交付決定兼確定通知書(様式第2号)により交付すべき補助金の額を確定し、補助金を申請者に交付するものとする。この場合において、村長は、必要な条件を付すことができる。

(補助金の返還)

第8条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 法令又はこの要綱若しくは村長の指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(現地調査等)

第9条 村長は、補助対象者に対し、必要に応じて現地調査、書類の提出等を求めることができる。

(書類の整備)

第10条 申請者は、本補助金交付に関する書類等を整備し、補助金交付の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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嬬恋村農業用アシストスーツ等導入支援事業補助金交付要綱

令和2年12月8日 告示第113号

(令和2年12月8日施行)