○嬬恋村農産物等直売所利用促進事業補助金交付要綱

令和2年7月13日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嬬恋村農産物等直売所の村内農産物生産者等の利用を促進するための、嬬恋村農産物等直売所利用促進事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、予算の範囲内において費用の一部を補助することについて、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 この補助金は、村内農産物生産者等の嬬恋村農産物等直売所の利用料金に対して補助金を交付することにより、嬬恋村農産物等直売所の利用促進、地域農産物の生産拡大及び地域農業の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象者は、村内に住所又は事業所を有する嬬恋村農産物等直売所の設置及び管理に関する条例(令和2年嬬恋村条例第16号。以下「条例」という。)第8条及び第9条に定める利用者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、条例第10条で定める利用料金のうち、農産物又は加工食品として使用区分され、令和6年3月末日までに納付される利用料金に要する費用とする。

2 前項に規定する農産物又は加工食品は、村内で生産した農産物又は当該農産物を原材料として製造した加工食品とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。

2 補助金は、予算の範囲内で交付する。

(交付申請及び請求)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助対象経費の納付日の属する年度の翌年度の4月末日までに村長へ提出しなければならない。

(1) 対象経費の内訳を確認できる書類

(2) 対象経費の納付を確認できる書類

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び確定)

第7条 村長は、前条による申請がなされた場合、その内容を審査し補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときには、交付決定兼確定通知書(様式第2号)により交付すべき補助金の額を確定し、補助金を申請者に交付するものとする。この場合において、村長は、必要な条件を付すことができる。

(補助金の返還)

第8条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 法令又はこの要綱若しくは村長の指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(現地調査等)

第9条 村長は、補助対象者に対し、必要に応じて現地調査、書類の提出等を求めることができる。

(書類の整備)

第10条 申請者は、本補助金交付に関する書類等を整備し、補助金交付の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示は、令和6年4月30日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に第6条の規定による申請及び請求を行った者に対するこの告示の規定の適用については、同日後も、なおその効力を有する。

(令和3年告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第79号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年3月30日から適用する。

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嬬恋村農産物等直売所利用促進事業補助金交付要綱

令和2年7月13日 告示第69号

(令和5年6月19日施行)