○嬬恋村農産物等直売所の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年7月13日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、嬬恋村農産物等直売所の設置及び管理に関する条例(令和2年嬬恋村条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(遵守事項)

第2条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用時間は厳守すること。

(2) 許可なく危険物等を使用しないこと。

(3) その他村長が指示すること。

(入場の制限)

第3条 村長は、次の各号に該当する者で、施設の管理上著しく支障があると認められる者の出入りを禁止し、又は退出を命令することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) 泥酔者と認められる者

(3) ペットを同伴する者

(4) 反社会的勢力構成員

(指定管理者)

第4条 指定管理者に指定管理を行わせる場合においては、第2条及び第3条に「村長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和2年7月13日から施行する。

嬬恋村農産物等直売所の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年7月13日 規則第12号

(令和2年7月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
令和2年7月13日 規則第12号