○嬬恋村農産物等直売所の設置及び管理に関する条例

令和2年7月13日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、嬬恋村農産物等直売所(以下「直売所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 嬬恋村の特産品等の直売及びエゴマの油脂製造等を行うことによって、村内外に広く紹介し、地域特産物の消費拡大を図るとともに、地場産業の振興と観光客の誘致を促進するため、直売所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 嬬恋村農産物等直売所

位置 嬬恋村大字鎌原493番地17

(指定管理者による管理)

第4条 直売所の管理は、法第244条の2第3項の規定により、村長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 直売所の維持管理、運営に関すること。

(2) 直売所の利用の許可に関すること。

(3) 直売所の利用料金を徴収すること。

(4) その他、管理運営上村長が必要と認める業務

(休業日)

第6条 直売所の休業日は、指定管理者が村長の承認を受けて定めるものとする。

(営業時間)

第7条 直売所の利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし指定管理者が必要と認めたときは、村長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 特産品販売所 午前9時から午後5時まで

(2) 油脂製造等加工所 午前9時から午後5時まで

(利用の許可)

第8条 直売所を利用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を得なければならない。また許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 直売所及び設備をき損するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取り消し等)

第9条 指定管理者は前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは中止させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を得たとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(利用料金)

第10条 利用者は、直売所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 村長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、別表に定める金額の範囲内において指定管理者が村長の承認を受けて定めるものとする。

(損害賠償)

第11条 直売所の建物、設備その他の物件を損傷し、又は滅失した者は村長の定める損害額を賠償しなければならない。

(運営協議会)

第12条 村長は、直売所の管理運営に係る公共性を担保し、かつ、民間能力の活用による、継続した運営を図るため、運営協議会を設置し、第5条に規定する指定管理者が行うべき業務等について、審議し、必要に応じて指定管理者に対し、指導及び助言を行うものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、令和2年7月13日から施行する。

別表(第10条関係)

使用区分

利用料

農産物

売上額の20%以内の額

加工食品

売上額の22%以内の額

加工食品(要冷凍・冷蔵)

売上額の25%以内の額

上記以外のもの

売上額の40%以内の額

エゴマ搾油等

1kgあたり700円以下

エゴマ選別等

1kgあたり500円以下

嬬恋村農産物等直売所の設置及び管理に関する条例

令和2年7月13日 条例第16号

(令和2年7月13日施行)