○嬬恋村結婚新生活支援補助金交付要綱

平成31年3月25日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得者の婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、地域における少子化及び人口減少対策の強化を図るため、新規に婚姻した世帯に対して、予算の範囲内において、住居費、リフォーム費用及び引越費用の一部を補助するものとし、その補助について、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住居費 婚姻を機に新たに生活を始めるため、物件を購入又は賃借する際に要した費用のうち、物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分に相当する費用を除く。

(3) リフォーム費用 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は除く。

(4) 引越費用 引越し業者又は運送業者への支払いに係る実費をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 次の(ア)から(ク)に該当する世帯

(ア) 次条の規定により算出した夫婦の所得が500万円未満であるもの

(イ) 対象となる住居が嬬恋村内にあること。

(ウ) 交付申請時において、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。

(エ) 婚姻日において、夫婦の年齢がいずれも39歳以下であること。

(オ) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(カ) 過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。

(キ) 世帯員全体が村税及び使用料等を滞納していないこと。

(ク) 取得した住宅に居住する全員が嬬恋村暴力団排除条例(平成24年嬬恋村条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(2) 前年度に嬬恋村結婚新生活支援事業補助金交付要綱(以下、「要綱」という。)により補助金の交付を受けた世帯であって、要綱第5条に定められた補助上限額に達しなかった世帯

(世帯の所得の算出方法)

第4条 前条第1号の所得の算出については交付申請時における直近の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額とする。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、住居費と引越費用を合わせた額を対象とし、1世帯当たりの上限額を次の各号のとおりとする。

(1) 第3条第1号に規定する世帯


1世帯当たりの補助額(分割して補助をする場合は、事業期間内の補助額の合算)

夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯

600千円

上記以外の世帯

300千円

(2) 第3条第2号に規定する世帯

前年度の1世帯当たりの補助上限額として定める額から前年度の交付済額を差し引いて得た額を限度とする。

2 前項の補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の対象となる費用は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払われた費用に限るものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、第3条に規定する補助対象世帯に該当しなくなった場合は、当該事由が発生した日の属する月までの間に支払われた費用を補助金の対象とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、嬬恋村結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(2) 所得証明書

(3) 物件の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書の写し(住居費における購入及びリフォーム費用の場合)

(4) 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費における賃貸借の場合)

(5) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃貸借の場合)

(6) 引越費用に係る領収書の写し(引越費用の場合)

(7) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類

(8) 誓約書(様式第3号)

(9) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、嬬恋村結婚新生活支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第7条 前条第2項により補助の決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに嬬恋村結婚新生活支援補助金変更交付申請書(様式第5号)に、前条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて村長に提出し、承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定にある申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、嬬恋村結婚新生活支援補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 交付決定者は、第6条第2項又は前条第2項の通知書を受けた場合は、速やかに嬬恋村結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第7号。「以下「請求書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の交付決定者からの請求書の提出があったときは、確定払いにより補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この要綱に違反する行為があったとき。

(補助金の返還)

第10条 交付決定者は、村長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(報告等)

第11条 村長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 交付決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第36―2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第40―2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第48号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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嬬恋村結婚新生活支援補助金交付要綱

平成31年3月25日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)