○嬬恋村移住希望者滞在費補助金交付要綱
平成31年3月25日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、嬬恋村内への移住者の増加を図るため、村内への移住を目的として住居及び仕事を探し、又は暮らしを体験する等の活動を行うため滞在する者に対し、予算の範囲内において滞在費の一部を補助することについて、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。ただし、村長が特別な理由があると認める場合はこの限りでない。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されている住所が群馬県外にある者
(2) 嬬恋村への移住を目的とする活動のために、村内の宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)の規定による旅館業を行うための施設その他対価を支払って宿泊する施設をいう。)を利用する者
(3) 嬬恋村への移住に向けて、滞在期間内に村にて移住相談できる者
(4) 2親等以内の親族が村内に住所を有していない者
(5) 転勤、婚姻等による転入予定者でない者
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(補助対象活動)
第3条 補助の対象となる活動(以下「補助対象活動」という。)は、次の各号のいずれかの要件を満たすものとする。
(1) 嬬恋村への移住を目的として、住居を探す活動
(2) 嬬恋村への移住を目的として、仕事を探す活動
(3) 移住活動の一環として嬬恋村の文化や歴史、風土、気候等を知るために宿泊する活動
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1人当たり1泊分の基本宿泊料金(宿泊するために必要となる一室の利用料金をいう。ただし、消費税、入湯税、追加分の飲食料金、サービス料金等は除く。)の2分の1以内とし、4,000円を限度とする。
2 1回あたりの補助は、1世帯につき4人までとし、2泊分を限度とする。助成対象者に同行者がいる場合の助成金の額は、次に掲げる当該同行者の区分に応じた額とする。
(1) 中学生以上 4,000円
(2) 4歳以上小学生以下 2,000円
(3) 4歳未満(宿泊に係る費用を徴収される場合に限る) 2,000円
3 前項の規定による申請は、1世帯当たり同一年度内につき2回以内とし、初回申請日から起算して3年間を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、嬬恋村移住希望者滞在費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助対象活動を開始する7日前までに村長に提出しなければならない。
(1) 第2条第1号の事実を証する書類の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(実績報告書の提出)
第8条 交付決定者は、補助対象活動が終了したときは、嬬恋村移住希望者滞在費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて補助対象活動終了日の翌日から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった日の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに村長に報告しなければならない。
(1) 支払を証する書類(領収書)の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付の決定内容その他これに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。