○嬬恋村住宅改修等助成金交付要綱

平成23年3月25日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、村民の生活環境の向上を図るとともに、住宅関連産業を中心とした地域経済の活性化を促進するため、村内の施工業者によって住宅新増改築等工事を行う者に対し、予算の範囲内において経費の一部を助成金として交付するものとし、当該助成金については、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人住宅 個人所有の一戸建ての住宅で、自己又は2親等以内の親族が居住の用に供する建築物をいう。

(2) 併用住宅 同一の建築物に個人住宅部分及び店舗又は事務所等の部分があり、それらが一体として利用される建築物をいう。

(3) 新増改築等工事 住宅の新築並びに建築物の維持及び機能向上等、環境保全意識の高揚等のために行う別表に掲げる工事をいう。

(4) 村内施工業者 新増改築等工事を業として行う者で、村内に住所を有する個人事業主又は村内に本社及び事業所等を有する法人をいう。

(5) 住宅等 個人住宅及び併用住宅をいう。

(6) 助成対象工事 この告示による助成金交付の対象となる工事で、別表に掲げるもののうち、助成金交付決定後に着手した工事をいう。

(助成の対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号いずれにも該当するものとする。ただし、村長が特に認めたものはその限りでない。

(1) 継続して1年以上住民登録をしていること、又は住民登録が1年未満であっても対象工事終了後、その工事を行った物件に1年以上継続して居住し、同時に住民登録をすること。

(2) 助成の対象となる住宅の所有者又は新築住宅の建築主(以下「所有者等」という。)及び所有者等と同一世帯に属する者全員が納付すべき村税その他の村に対する債務に遅滞がないこと。

(3) 所有者等又は所有者等と同一世帯に属する者で所有者等に新増改築等の承諾を得ているもので、当該住宅に現に居住又は居住見込みであること。

(4) 新増改築等工事について、本村の他の補助金や助成金等の交付を受けていないこと。

(助成対象となる住宅及び工事等)

第4条 助成の対象となる住宅は、助成を受けようとする者が村内に所有又は新築する住宅等とする。

2 助成対象となる工事は、村内施工業者による村内で施工される新増改築等工事であること。

(助成金の額)

第5条 助成の額は、助成対象工事に係る金額(以下「助成基本額」という。)の100分の20以内とする。ただし、その額が20万円を越える場合は20万円とし、その額に千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。

2 助成基本額が10万円未満の場合は助成金の交付対象としない。

3 助成金の額は、該当する住宅等1棟につき20万円を上限とし、助成金の額の累計が20万円に達するまで交付することができる。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新増改築等工事を着手する前に嬬恋村住宅改修等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、毎年12月25日までに村長に申請しなければならない。

(1) 工事請負契約書又は見積書の写し

(2) 助成対象工事を施工する箇所の写真及び図面

(3) 課税明細その他の住宅等の所有者を特定できる書類

(4) 太陽温水設備については仕様等が確認できる書類

(5) 住民登録が1年未満であって、対象工事終了後に当該物件に1年以上継続して居住し、同時に住民登録をすることが特別な理由なく履行できなかった場合には助成金を返還することを確約する書面

(6) その他村長が必要と認める書類

(助成金の交付決定及び通知)

第7条 村長は、前条に規定する交付申請があったときは、その内容を審査し、嬬恋村住宅改修等助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により適否を申請者に通知するものとする。

2 村長は、助成金の交付について条件を付すことができる。

(変更の申請)

第8条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、工事内容を変更又は中止しようとするときは、あらかじめ嬬恋村住宅改修等助成金交付変更申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請をしなければならない。

(1) 変更後の工事請負契約書又は見積書の写し

(2) その他村長が必要と認める書類

(助成金の額の変更決定)

第9条 村長は、前条に規定する変更申請があったときは、その内容を審査し、助成金の額に変更が生じた場合は、嬬恋村住宅改修等助成金交付変更決定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第10条 交付決定者は、新増改築等工事完了後、嬬恋村住宅改修等助成金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて村長に請求するものとする。

(1) 完成写真

(2) 領収書の写し

(3) 嬬恋村住宅改修等助成金交付請求書(様式第6号)

(4) その他村長が必要と認める書類

(助成金の交付)

第11条 村長は、前条の規定により請求があったときは、その内容を審査し、交付すべき助成金の額を確定し、交付決定者に対し交付する。

2 助成金の支払は口座振替により行う。

(助成金の取消し及び返還)

第12条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の決定を受けたとき。

(2) 助成金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他村長が助成金の決定を取り消すべき事由があると認めるとき。

2 村長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて当該助成金の全部を返還させなければならない。

(現地調査)

第13条 村長は、必要があると認めるときは、助成の対象となった新増改築等工事について現地調査を行うことができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成28年告示第25号)

この告示は、平成28年3月25日から施行する。

(平成29年告示第31号)

この要綱は平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第13号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第26号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

新増改築等工事

建築物の維持及び機能向上を目的として行う、当該建築物の構造部分及び付帯設備の修繕工事、模様替え工事、増改築工事とする。

(当該工事施工業者が請け負う、電気設備、給排水設備等の工事を含む。)

工事種別

工事内容の範囲

修繕

・屋根の葺き替え

・屋根の塗装、漆喰塗り又は補修

・外壁の塗装、漆喰塗り又は補修

・壁、床及び天井の補修

・玄関等で入口の補修

模様替え

・外壁の張替え及び重ね張り

・壁の塗り替え

・壁、床及び天井の張替え

・建具の取替え

・玄関等出入り口に付け替え

・間取り替え

増改築

建物の一部を除去し、新たに建築する次に掲げる事項。

・居室の一部

・台所、風呂、便所などの改善

新築

・個人の居住用住宅の新築

環境保全意識の高揚と地球温暖化対策のため太陽熱を利用した温水設備等を導入した場合。

(村内に存する個人住宅等、車庫、倉庫等の屋根等又は地上設置、若しくは設備が設置された新築住宅を購入する工事等)

太陽温水設備の設置

・自分が所有若しくは居住する住宅(併用住宅を含む)の屋根等に太陽熱を利用した温水設備等を設置するか、設置された新築住宅の購入

※備品購入費は助成対象外とする。

備品購入のみの場合は助成対象としない。

様式 略

嬬恋村住宅改修等助成金交付要綱

平成23年3月25日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)