○嬬恋村観光物産展等参加事業補助金交付要綱
平成27年3月23日
告示第13―1号
(趣旨)
第1条 村内の団体、又は個人が実施する村内産品の普及、並びに販路拡大を図るための観光物産展等への参加事業に対し、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(1) 村内産品 嬬恋村内で生産される農林水産物及び嬬恋村内で生産される農林水産物を用いて加工、又は製造される農林水産加工品及び工芸品をいう。
(2) 観光物産展等 東京23区及び政令指定都市において開催される、国、地方公共団体、商工団体等が主催、共催する観光物産展及び各種イベントをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となるものは、次の各号全てに該当するものとする。ただし、村が補助等をしている団体は除くものとする。
(1) 村内に住所、または事業所を有する団体及び個人
(2) 村税及び使用料など村に納付義務が発生している納付金を完納している者
(3) 観光物産展等の参加時に村等が作成した観光パンフレットの配布など村の観光宣伝に協力できる者
(4) 観光物産展等の参加時に村からの要請による他団体の村内産品の販路拡大にも協力できる者
(5) その他村長が適当と認める者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、観光物産展等への参加に係る経費で、次の各号に係る経費とする。ただし、村内で開催される観光物産展等は除くものとする。
(1) 交通費(公共交通機関運賃、車両燃料代、有料道路通行料金、駐車料金等)
(2) 宿泊費(準備、片付けの都合による前日及び当日の宿泊費)
(3) 小間代(小間の借上料)
(4) 輸送費(観光物産展等の会場への物品送料)
(5) 備品借上代(保温器、ガスコンロ等)
(6) その他村長が適当と認める経費
2 補助対象経費において、他の補助金の交付を受けている場合は、補助対象としない。
(交付額)
第5条 交付額は、補助対象経費の10分の10以内とし、宿泊費についてのみ1人1泊あたり8千円以内、又2名を上限とする。ただし、1申請あたりの交付限度額は8万円とし、同一の団体及び個人における年間の交付限度額は20万円とする。
2 算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。
3 次に掲げる経費については、補助対象経費に含めない。
(1) 事業所等の運営経費
(2) 食糧費に相当する経費
(3) 前2号に掲げるもののほか村長が適当でないと認める経費
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、嬬恋村観光物産展等参加事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、村長が別に定める。
(実績報告等)
第8条 嬬恋村観光物産展等参加事業補助金実績報告書(様式第2号)の提出期限は、補助事業完了後30日を経過する日、または当該年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年告示第27号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。