○嬬恋高等学校生徒下宿費補助金交付要綱

平成26年9月2日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、群馬県立嬬恋高等学校(以下「高等学校」という。)の存続発展と地域の活性化に資することを目的に、高等学校に在学する生徒が嬬恋村内に下宿する場合に、その生徒の保護者の経済的負担の軽減を図るため、その保護者に対し、予算の範囲内で嬬恋高等学校生徒下宿費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、高等学校までの通学が遠距離等により困難なため、嬬恋村内にある下宿へ入居する生徒(以下「生徒」という。)のうち、スポーツ・健康コースに在籍するスケート及びスキー実技選択者の保護者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、生徒一人につき月額35,000円を限度に支給するものとする。

2 下宿代金が月額35,000円を超えない場合は、その月額とする。ただし、補助金の月額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 下宿の貸主が生徒に対して三親等以内の親族の場合、前項中「月額35,000円」とあるのは「月額10,000円」と読み替えるものとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年4月末日までに嬬恋高等学校生徒下宿費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、学校長を経由して村長に提出しなければならない。ただし、年度途中に下宿に入居する場合にあっては、その事由発生後30日以内に学校長を経由して村長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 村長は前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当と認め、交付の決定をしたときは、嬬恋高等学校生徒下宿費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第6条 前条の規定による決定を受けた者は、原則として次に掲げる期限までに嬬恋高等学校生徒下宿費補助金請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)に関係書類を添えて、学校長を経由して村長に提出しなければならない。ただし、年度途中に下宿を退居する場合にあっては、その事由発生後30日以内に学校長を経由して村長に提出しなければならない。

(1) 4月分から7月分 8月末日まで

(2) 8月分から11月分 12月末日まで

(3) 12月分から翌年3月分 4月末日まで

2 村長は、前項の請求書が提出された後に補助金を交付する。

(補助金の返還)

第7条 村長は、偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けた者があるときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和5年告示第30号)

この告示は、公布の日から施行する。

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嬬恋高等学校生徒下宿費補助金交付要綱

平成26年9月2日 告示第58号

(令和5年3月23日施行)