○嬬恋村地域振興補助金交付取扱要綱
(趣旨)
第1条 村長は、地域住民の生活の向上に資するため、区等が公民館などの公の施設の補修等を行う場合は、予算の範囲内で地域振興補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(事業主体)
第2条 補助金の交付対象となる事業の事業主体は、次に掲げるものとする。
(1) 公民館等の補修、備品の購入・・区
(2) 街路灯、防犯灯の設置・・・・・区
(3) 防犯灯の設置・・・・・・・・・別荘所有者及び在住者
(補助対象事業の種類等)
第3条 補助対象事業の種類、内容、規模及び補助率は、別表のとおりとする。
別表
種類 | 内容 | 規模 | 補助率 |
公民館の補修 | 公民館、改善センター、住民センター等の補修 | 工事費及び修繕費の総額が5万円以上の事業 | 工事費の2分の1以内 既存の照明をLED照明に改修する場合は工事費の3分の2以内(他の助成がある場合は、助成額を除いた額の3分の2以内) |
備品の購入 | 施設で使用する事務機、電話、ファックス、暖房機、テント等 | 購入費5万円以上の備品 | 購入費の2分の1以内 |
街路灯、防犯灯の設置 | 地区内への街路・防犯灯設置 | LED照明は工事費の3分の2以内、LED照明以外は工事費の3分の1以内(維持管理は、事業主とする) | |
別荘内公道上への防犯灯設置(1基のみ) | 単価7万円以内の事業とする | ||
コミュニティー助成事業 | コミュニティー助成を受けて実施した事業 | 助成額を除いた額の2分の1以内 |
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第27号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。