○嬬恋村地域振興補助金交付取扱要綱

(趣旨)

第1条 村長は、地域住民の生活の向上に資するため、区等が公民館などの公の施設の補修等を行う場合は、予算の範囲内で地域振興補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(事業主体)

第2条 補助金の交付対象となる事業の事業主体は、次に掲げるものとする。

(1) 公民館等の補修、備品の購入・・区

(2) 街路灯、防犯灯の設置・・・・・区

(3) 防犯灯の設置・・・・・・・・・別荘所有者及び在住者

(補助対象事業の種類等)

第3条 補助対象事業の種類、内容、規模及び補助率は、別表のとおりとする。

別表

種類

内容

規模

補助率

公民館の補修

公民館、改善センター、住民センター等の補修

工事費及び修繕費の総額が5万円以上の事業

工事費の2分の1以内

既存の照明をLED照明に改修する場合は工事費の3分の2以内(他の助成がある場合は、助成額を除いた額の3分の2以内)

備品の購入

施設で使用する事務機、電話、ファックス、暖房機、テント等

購入費5万円以上の備品

購入費の2分の1以内

街路灯、防犯灯の設置

地区内への街路・防犯灯設置


LED照明は工事費の3分の2以内、LED照明以外は工事費の3分の1以内(維持管理は、事業主とする)

別荘内公道上への防犯灯設置(1基のみ)

単価7万円以内の事業とする

コミュニティー助成事業

コミュニティー助成を受けて実施した事業


助成額を除いた額の2分の1以内

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年告示第27号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年告示第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

嬬恋村地域振興補助金交付取扱要綱

 種別なし

(平成29年2月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
種別なし
平成25年3月26日 告示第27号
平成29年2月15日 告示第13号