○嬬恋村消防団組織等に関する規則
昭和54年2月7日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(内部組織等)
第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は嬬恋村消防団の設置等に関する条例(昭和53年嬬恋村条例第29号)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。
(組織)
第3条 消防団に団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。
2 分団の担当区域は、別表第1のとおりとする。
(階級)
第4条 基本団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。
2 機能別団員の階級は、分団長、副分団長、団員とする。
(本部)
第5条 本部に団長、副団長7人(総括副団長2人、担当副団長5人)を置く。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。
(分団)
第6条 分団に分団長、副分団長、班長及び団員を置く。
2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。
5 分団長、副分団長、班長及び団員の定数は、別表第2のとおりとする。
(機能別消防団員)
第7条 嬬恋村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和53年嬬恋村条例第30号)第3条第3項に規程する村長が定める特定の消防事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 村内で発生した遭難事案に対する捜索及び救助活動
(2) 年1回以上の技能技術訓練の実施
(3) その他団長が必要と認めた活動
2 機能別団員を機能別分団(山岳遭難捜索隊)に置く。
(団長推薦)
第8条 消防団が団長を推薦する場合は、団員総数の3分の2以上の同意のあることを要する。
(団長等の任期)
第9条 団長、副団長、分団長、副分団長及び班長の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。
(表彰)
第10条 村長は、分団又は嬬恋村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和53年嬬恋村条例第30号)第1条に規定する団員(以下「団員」という。)がその任務遂行に当たって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。
3 表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。
(表彰の区分)
第11条 前条の表彰は、次の区分によりこれを行う。
(1) 優良消防団員表彰
(2) 無火災分団表彰
(3) その他
(表彰の方法)
第12条 前条の表彰は、次の方法によりこれを行う。
(1) 前条第1号に係る表彰は、規律が厳正で、技能に熟達し、かつ、平素よく率先、垂範して消防の使命達成に尽し、その成績が優秀と認められる者に対して、優良章及び記念品を授与して行う。
(2) 前条第2号に係る表彰は、その管轄区域が1か年以上無火災である分団に、その無火災である期間を標示した竿頭絞を授与して行う。
(3) 前条第3号に掲げる表彰は、村長又は団長が必要と認めた者に行う。
(団員以外の褒賞)
第13条 村長は、団員以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する事項につき、その功績顕著な者に対し褒賞することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防設備の強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 水火災その他の災害時における警戒防御
(5) 救助に関し消防団への協力
(6) その他村長が表彰に値すると認めるもの
(表彰期日)
第14条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
(訓練礼式及び服制)
第15条 訓練、礼式等については、次の各号に定める基準によるものとする。
(1) 訓練、礼式 消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)
(2) 消防操法 消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)
(3) 服制 消防団員服制(昭和25年国家公安員会告示第1号)
(委任)
第16条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年12月13日から適用する。
2 この規則施行の際、現に団長、副団長、分団長、副分団長及び班長の職にあるものは、この規則により任命されたものとみなす。
3 この規則施行の際、現に経過した無火災の期間は、この規則第10条の規定による無火災期間とみなす。
附則(平成2年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
分団名 | 分団の担当区域 | 備考 |
本部 |
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第1分団 | 大字大前 |
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第2分団 | 大字大笹(鎌原のうち字湯本・字藤原・字群馬阪・字三ツ尾山・字水ノ登・字廣川原を加える。) |
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第3分団 | 大字田代(鎌原のうち字横笹・字姥ヶ原・字ガゴノトウ・字村上山・字浅敷山・字小荘池・字湯の丸・字角間山・字鳥居峠・字地蔵反を加える。) |
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第4分団 | 大字干俣(万座温泉・旧吾妻鉱山を除く。) |
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第5分団 | 大字三原(万座温泉・旧吾妻鉱山・鎌原字笹平を加える。) |
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第6分団 | 大字門貝 大字西窪(鎌原字多小路を加える。) | |
第7分団 | 大字今井 |
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第8分団 | 大字鎌原(第2分団・第3分団・第5分団・第11分団へ加えた区域を除く。) |
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第9分団 | 大字袋倉 |
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第10分団 | 大字芦生田 |
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第11分団 | 大字西窪(鎌原字多小路を加える。) |
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機能別分団(山岳難捜索隊) | 村内全域 |
別表第2(第6条関係)
分団名 | 分団長 | 副分団長 | 班長 | 団員 | 計 |
第1分団 | 1人 | 2人 | 4人 | 23人 | 30人 |
第2分団 | 1 | 2 | 4 | 26 | 33 |
第3分団 | 1 | 2 | 4 | 26 | 33 |
第4分団 | 1 | 2 | 4 | 26 | 33 |
第5分団 | 1 | 2 | 4 | 23 | 30 |
第6分団 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 |
第7分団 | 1 | 2 | 4 | 26 | 33 |
第8分団 | 1 | 2 | 4 | 26 | 33 |
第9分団 | 1 | 2 | 4 | 13 | 20 |
第10分団 | 1 | 2 | 4 | 15 | 22 |
第11分団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機能別分団(山岳遭難捜索隊) | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 |
計 | 11 | 22 | 39 | 220 | 292 |