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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画による固定資産税特例措置について【固定資産税軽減措置のご案内】

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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画による固定資産税特例措置について

村の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき一定の要件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産等に係る固定資産税を3年間ゼロとします。

今般、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物※を追加するとともに、2021年3月31日(令和2年度)までのとなっている適用期間を2023年3月31日(令和4年度)までの2年間延長となりました。

※塀、看板(広告塔)や受変電設備など

 

対象となる設備等

〇 機械装置・器具などの償却資産、構築物

 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

〇 事業用家屋

 取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの

 

特例措置・期限

〇 特例措置

 設備等を導入後、該当する資産に係る固定資産税を3年間ゼロとする。

〇 期限

 2023年3月31日まで

 

申請について

償却資産については、償却資産申告の際に「先端設備導入計画の申請書 および 認定書」の写し、「工業会等による仕様等証明書」の写しを添付願います。

事業用家屋については、家屋完成後、担当者による現地確認を行いますので、その際にご案内いたします。

 

詳しくは,下記のホームページをご覧ください。

中小企業庁 ホームページ 中小企業の生産性の向上に向けた取組を促進するため、市区町村の先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します(外部サイトへ移動)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

※「先端設備等導入計画」の認定については、嬬恋村役場 観光商工課 が担当となりますので、そちらへお問い合わせください。下記ホームページ参照願います。

観光商工課 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

税務会計課
TEL: 0279-96-0513