○嬬恋村個別合併処理浄化槽の整備に関する条例施行規程
令和5年12月25日
告示第156号
(趣旨)
第1条 この規程は、嬬恋村個別合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成10年嬬恋村条例第19号。以下「条例」という。)第15条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 嬬恋村に住民登録が1年以上であること。
(2) 嬬恋村に住民登録1年未満の者であっても確約書(様式第4号)を提出する者
(準用)
第5条 条例第6条に規定する分担金、条例第8条に規定する使用料に関する規定及びその他必要な事項は、嬬恋村特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成6年嬬恋村条例第21号)及び嬬恋村下水道条例(平成6年嬬恋村条例第20号)の関係規定を準用する。
(工事代金の返還)
第7条 嬬恋村が設置した「個別合併処理浄化槽」において、申請日から3年以内に嬬恋村の住民登録を有しなくなった者に対し、確約書(様式第4号)により設置に要した工事代金全部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 その規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。