○嬬恋村個別合併処理浄化槽の整備に関する条例

平成10年9月21日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、個別合併処理浄化槽の適正な設置、維持管理等の推進を図るため、これらに関する費用負担等について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「個別合併処理浄化槽」とは、し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽のうち、し尿及び雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものであって、嬬恋村が設置するものをいう。

2 この条例において「住宅所有者」とは、住宅の所有者、建築中の住宅の建築主及び住宅を建築しようとする建築主で常住する者をいう。

3 この条例において「使用者」とは、この条例に基づき設置された個別合併処理浄化槽にし尿及び雑排水を排除して、これを使用する者をいう。

4 その他この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。

(処理区域)

第3条 村長は、個別合併処理浄化槽によりし尿及び雑排水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)を定めたときは、これを告示しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(工事計画の作成等)

第4条 処理区域内の住宅所有者は、村長に対し、個別合併処理浄化槽の設置(し尿のみを処理する浄化槽の構造を変更して個別合併処理浄化槽とすることを含む。以下同じ。)を申請することができる。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、当該申請を行った住宅所有者(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) その他工事の遂行に必要な事項

3 申請者は、工事計画に異議があるときは、村長に対し、変更を求めることができる。

4 申請者は、工事計画を承認するときは、規則で定めるところにより、承認書を提出するものとする。

5 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく個別合併処理浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。

(設置完了の通知)

第5条 村長は、個別合併処理浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。

(分担金の賦課)

第6条 村長は、個別合併処理浄化槽の設置について、住宅所有者ごとに分担金の額を決め、これを賦課するものとする。

(使用開始等の届出)

第7条 使用者は、個別合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、あらかじめその旨を村長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第8条 村長は、個別合併処理浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収するものとする。

2 前項の使用料の算定は、嬬恋村下水道条例(平成6年嬬恋村条例第20号)第16条に定める規定を準用する。

(延滞金)

第9条 村長は、分担金及び使用料を納付期日までに納付しない者があるときは、延滞金を徴収するものとする。

(徴収の猶予及び減免)

第10条 村長は、特に必要と認める場合には、分担金、使用料及び延滞金の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部について減免することができる。

(電気料金及び水道料金の負担)

第11条 村長は、使用者に対し、個別合併処理浄化槽の使用、保守点検、清掃等に関し、必要な範囲内において電気料金、水道料金を負担させることができる。

(資料の提出)

第12条 村長は、住宅所有者及び使用者に、個別合併処理浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(保管義務等)

第13条 使用者、住宅所有者及び個別合併処理浄化槽が設置されている土地について権限を有する者は、個別合併処理浄化槽を適正に保管しなければならない。

2 使用者及び住宅所有者は、村長が行う個別合併処理浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(住宅所有者の地位の承継)

第14条 第6条第2項の規定による通知を受けた住宅所有者に変更があったときは、新たに住宅所有者になった者が、従前の住宅所有者の地位を承継するものとする。ただし、第6条の規定により定められた額のうち、住宅所有者の変更があった日までに納付すべきものについては、従前の住宅所有者が納付するものとする。

2 前項の規定により、地位を承継した者は、村長に届け出なければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

嬬恋村個別合併処理浄化槽の整備に関する条例

平成10年9月21日 条例第19号

(平成17年7月1日施行)