○嬬恋村犯罪被害者等見舞金支給要綱
令和5年6月12日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、嬬恋村犯罪被害者等支援条例(令和5年嬬恋村条例第12号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、犯罪被害者等に対して犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 次に掲げる罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
ア 人の生命又は身体を害する罪
イ 性犯罪(刑法第176条から第179条まで、第181条、第225条(わいせつの目的に係る部分に限る。)及び第241条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪(アに掲げる罪を除く。)をいう。以下同じ。)
(2) 犯罪被害者等 次のいずれかに該当する者及びその遺族をいう。ただし、被害届を警察に提出することが困難であると認められる場合を除き、被害届が受理されているものに限る。
ア 第2条第1号アに掲げる罪に当たる行為により死亡した村民
(3) 村民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本村の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(2) 重傷病等見舞金 犯罪被害者等のうち、第2条第2号イに掲げる者
(1) 遺族見舞金 300,000円(既に重傷病等見舞金の給付を受けた者が当該重傷病等見舞金の受給に係る犯罪行為に起因して死亡した場合は、既に支給された重傷病等見舞金の額を差し引いた額)
(2) 重傷病等見舞金 100,000円
(遺族の範囲及び順位)
第5条 遺族見舞金の支給を受けることができる死亡被害者の遺族は、次に該当する者とする。
(1) 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 死亡被害者の収入により生計を維持していた死亡被害者の子、養父母、実父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない死亡被害者の子、養父母、実父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに村長が適当と認めた親族
4 次のいずれかに該当する者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。
(2) 犯罪被害者に対する暴力若しくはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をしていた者又はこれらに相当する行為をしていた者で、遺族見舞金の支給を行うことが社会通念上適切でないと村長が認めたもの
(1) 遺族見舞金 次に掲げる書類
ア 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証する書類
イ 現地警察による当該被害に係る証明書(日本国外で犯罪行為を受けたときに限る。)
ウ 申請者と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本、抄本その他の市町村長(特別区の区長を含む。)が発行する証明書
エ 婚姻関係にあったことを証する書類(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者に限る。)
オ 犯罪被害者の収入により生計を維持していたことを証するもの(第5条第1項第2号に掲げる者に限る。)
カ 犯罪被害者が当該犯罪被害者に係る犯罪行為の発生時に村民であったことを証する書類
キ その他村長が必要と認める書類
(2) 重傷病等見舞金 次に掲げる書類
ア 犯罪被害者の負傷又は疾病の状態及び療養に係る日数に関する医師の診断書
ウ その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の規定による決定を行うために必要がある場合は、当該犯罪被害者又は申請者の同意を得て、関係機関等に対し、犯罪被害者に係る犯罪行為に関する情報、犯罪被害者及びその遺族の続柄及び犯罪被害者の居住の実態を調査することができる。
(支給の制限)
第8条 村長は、犯罪被害者が次のいずれかに該当する場合は、見舞金の支給を行わないことができる。
(1) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したときその他犯罪行為につき、犯罪被害者にもその責めに帰すべき行為があったとき。
(2) 犯罪被害者が日本国を出国する時点で外務省が発する危険情報が出ている国、地域等において犯罪行為を受けたとき。
(3) 第6条第1項の申請書を提出する者が暴力団員等(嬬恋村暴力団排除条例(平成24年嬬恋村条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)であるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金の支給を行うことが社会通念上適切でないと村長が認めたとき。
(報告等)
第9条 村長は、見舞金の支給に関して必要があると認めるときは、受給者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。
2 村長は、見舞金の支給に関して必要があると認めるときは、関係機関等、病院その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(1) 第8条に規定する見舞金の支給の制限に該当するため、見舞金の支給決定を取り消し、又は既に支給した見舞金の返還を求めることが適当であると村長が認めるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により見舞金の支給決定又は見舞金の支給を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、見舞金の支給決定を取り消し、又は既に支給した見舞金の返還を求めることが適当であると村長が認めるとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、この告示の施行の日以後に犯罪行為を受けた犯罪被害者等について適用する。