○嬬恋村犯罪被害者等見舞金支給要綱

令和5年6月12日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、嬬恋村犯罪被害者等支援条例(令和5年嬬恋村条例第12号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、犯罪被害者等に対して犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 次に掲げる罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

 人の生命又は身体を害する罪

 性犯罪(刑法第176条から第179条まで、第181条、第225条(わいせつの目的に係る部分に限る。)及び第241条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪(に掲げる罪を除く。)をいう。以下同じ。)

(2) 犯罪被害者等 次のいずれかに該当する者及びその遺族をいう。ただし、被害届を警察に提出することが困難であると認められる場合を除き、被害届が受理されているものに限る。

 第2条第1号アに掲げる罪に当たる行為により死亡した村民

 第2条第1号アに掲げる罪に当たる行為により重傷病(負傷又は疾病(精神的な疾病を含む。)であって、その治療に要する期間が1月以上であると医師により診断されたもの(犯罪行為のとき又はその直後における心身の被害であって、その後の死亡又は重傷病の原因となり得るものを含む。)をいう。以下同じ。)を負った村民又は第2条第1号イに掲げる罪に当たる行為により害を被った村民

(3) 村民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本村の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(見舞金の種類及び対象者)

第3条 見舞金の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その対象者は、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 遺族見舞金 死亡被害者(犯罪被害者等のうち、第2条第2号アに掲げる者をいう。以下同じ。)の第1順位の遺族(第5条第3項に規定する第1順位の遺族をいう。)

(2) 重傷病等見舞金 犯罪被害者等のうち、第2条第2号イに掲げる者

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、次の各号に掲げる見舞金の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 遺族見舞金 300,000円(既に重傷病等見舞金の給付を受けた者が当該重傷病等見舞金の受給に係る犯罪行為に起因して死亡した場合は、既に支給された重傷病等見舞金の額を差し引いた額)

(2) 重傷病等見舞金 100,000円

(遺族の範囲及び順位)

第5条 遺族見舞金の支給を受けることができる死亡被害者の遺族は、次に該当する者とする。

(1) 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 死亡被害者の収入により生計を維持していた死亡被害者の子、養父母、実父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない死亡被害者の子、養父母、実父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに村長が適当と認めた親族

2 死亡被害者の死亡のときにおいて胎児であった子が出生した場合における前項の規定の適用については、その子の母が死亡被害者の死亡のときに死亡被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては同項第2号の子と、その他のときにあっては同項第3号の子とみなす。

3 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、第1項各号に掲げる順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者にあっては、当該各号に掲げる順序とし、第1順位の遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族見舞金の申請、請求及び受領についての代表者に選任するものとする。

4 次のいずれかに該当する者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 犯罪被害者(犯罪被害者等のうち、第2条第2号ア又はに該当する者をいう。以下同じ。)を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、その者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させ、若しくは遺族見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者

(2) 犯罪被害者に対する暴力若しくはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をしていた者又はこれらに相当する行為をしていた者で、遺族見舞金の支給を行うことが社会通念上適切でないと村長が認めたもの

(支給申請)

第6条 遺族見舞金の支給を受けようとする者は嬬恋村犯罪被害者等遺族見舞金支給申請書(別記様式第1号)により、重傷病等見舞金の支給を受けようとする者は嬬恋村犯罪被害者等重傷病等見舞金支給申請書(別記様式第2号)により村長に申請するものとする。

2 前項の申請書には、村が関係機関に対して犯罪被害者に係る犯罪行為の照会をすることについて同意したことを証する書類及び次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、条例に基づき定める他の支援に係る申請で提出した書類をもって代えることができると認められる場合その他村長がその提出を不要と認める場合は、その全部又は一部の添付を省略することができる。

(1) 遺族見舞金 次に掲げる書類

 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証する書類

 現地警察による当該被害に係る証明書(日本国外で犯罪行為を受けたときに限る。)

 申請者と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本、抄本その他の市町村長(特別区の区長を含む。)が発行する証明書

 婚姻関係にあったことを証する書類(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者に限る。)

 犯罪被害者の収入により生計を維持していたことを証するもの(第5条第1項第2号に掲げる者に限る。)

 犯罪被害者が当該犯罪被害者に係る犯罪行為の発生時に村民であったことを証する書類

 その他村長が必要と認める書類

(2) 重傷病等見舞金 次に掲げる書類

 犯罪被害者の負傷又は疾病の状態及び療養に係る日数に関する医師の診断書

 前号イ及びに掲げる書類

 その他村長が必要と認める書類

3 第1項の規定による申請は、当該犯罪行為による死亡、重傷病若しくは性犯罪による被害の発生を知った日から2年を経過したとき又は当該死亡、重傷病若しくは性犯罪による被害が発生した日から7年を経過したときはすることができない。ただし、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他のやむを得ない理由によりこの期間を経過する前に同項の規定による申請をすることができなかったときは、その理由がやんだ日から6月以内に限り、申請することができる。

(支給決定)

第7条 村長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、見舞金の支給の可否を決定し、嬬恋村犯罪被害者等見舞金支給(不支給)決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定による決定を行うために必要がある場合は、当該犯罪被害者又は申請者の同意を得て、関係機関等に対し、犯罪被害者に係る犯罪行為に関する情報、犯罪被害者及びその遺族の続柄及び犯罪被害者の居住の実態を調査することができる。

(支給の制限)

第8条 村長は、犯罪被害者が次のいずれかに該当する場合は、見舞金の支給を行わないことができる。

(1) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したときその他犯罪行為につき、犯罪被害者にもその責めに帰すべき行為があったとき。

(2) 犯罪被害者が日本国を出国する時点で外務省が発する危険情報が出ている国、地域等において犯罪行為を受けたとき。

(3) 第6条第1項の申請書を提出する者が暴力団員等(嬬恋村暴力団排除条例(平成24年嬬恋村条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)であるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金の支給を行うことが社会通念上適切でないと村長が認めたとき。

(報告等)

第9条 村長は、見舞金の支給に関して必要があると認めるときは、受給者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。

2 村長は、見舞金の支給に関して必要があると認めるときは、関係機関等、病院その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(見舞金の請求)

第10条 第7条第1項の規定による見舞金の支給の決定通知を受けた者は、嬬恋村犯罪被害者等見舞金請求書(別記様式第4号)を村長へ提出し、見舞金を請求するものとする。

(支給決定の取消し等)

第11条 村長は、第7条第1項の規定による見舞金の支給の決定通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、見舞金の支給の決定を取り消し、又は既に支給した見舞金があるときは、当該見舞金の返還を求めるものとする。

(1) 第8条に規定する見舞金の支給の制限に該当するため、見舞金の支給決定を取り消し、又は既に支給した見舞金の返還を求めることが適当であると村長が認めるとき。

(2) 偽りその他不正の手段により見舞金の支給決定又は見舞金の支給を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、見舞金の支給決定を取り消し、又は既に支給した見舞金の返還を求めることが適当であると村長が認めるとき。

2 村長は、前項の規定により見舞金の支給決定を取り消したときは、嬬恋村犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、この告示の施行の日以後に犯罪行為を受けた犯罪被害者等について適用する。

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嬬恋村犯罪被害者等見舞金支給要綱

令和5年6月12日 告示第77号

(令和5年6月12日施行)