○嬬恋村犯罪被害者等支援条例
令和5年6月12日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定めるとともに、村の責務並びに住民及び事業者の役割を明らかにすることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、もって安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害以外の犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、経済的な損失、プライバシーの侵害等の被害をいう。
(4) 関係機関等 国、他の地方公共団体その他の関係機関及び犯罪被害者等の支援に関する活動を行う民間の団体(以下「民間支援団体」という。)をいう。
(5) 住民 村内に居住し、通学し、通勤し、又は滞在する個人をいう。
(6) 事業者 村内において事業を営む個人又は法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として推進されなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、村及び関係機関等が連携して途切れることなく適切に行われなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害することがないように行うとともに、二次的被害の防止に配慮して行われなければならない。
(村の責務)
第4条 村は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
2 村は、前項の施策が円滑に実施されるよう、関係機関等との連携協力を図るものとする。
(住民及び事業者の役割)
第5条 住民及び事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次的被害を生じさせることのないよう配慮するとともに、村及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策の趣旨を理解し、これに協力するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第6条 村は、犯罪被害者等が平穏な生活を営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 村は、犯罪被害者等の支援に関する相談及び情報の提供等を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(経済的負担の軽減)
第7条 村は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、必要な施策を講ずるものとする。
(安全の支援)
第8条 村は、関係機関等と連携して、犯罪被害者等が更なる犯罪等の被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、住居の復旧及び防犯対策、防犯に係る指導、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な施策を講ずるものとする。
(住居確保の支援)
第9条 村は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等を支援するため、村営住宅(嬬恋村村営住宅管理条例(昭和53年嬬恋村条例第2号)第2条第1号に規定する村営住宅をいう。)への入居における配慮その他の必要な施策を講ずるものとする。
(人材の育成等)
第10条 村は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、相談、助言その他の犯罪被害者等の支援を担う人材の育成及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。
(民間支援団体への支援)
第11条 村は、民間支援団体に対し、その活動の促進を図るため、必要な支援を行うものとする。
(住民及び事業者の理解の増進)
第12条 村は、犯罪被害者等の置かれている状況並びに犯罪被害者等の支援の重要性及び必要性について住民及び事業者の理解を深めるため、啓発活動その他の必要な施策を講ずるものとする。
(意見等の反映)
第13条 村は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、犯罪被害者等からの意見及び要望を把握し、村が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に反映させるよう努めるものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。