○嬬恋村地域おこし協力隊空き家改修補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、嬬恋村地域おこし協力隊設置要綱(平成27年嬬恋村告示第5号)に定める嬬恋村地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の居住物件の確保及び退任後における定住促進につなげるため、住環境の整備を目的とした改修に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、嬬恋村補助金に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 居住を目的として建築された村内に所在する建物(居住部分と非居住部分がつながっている建物の場合は、居住部分に限る。)で、独立した基礎を有し、玄関、台所、居室、浴室、便所等を備え、現に居住する者がいない建物、近く居住する者がいなくなる予定の建物、現に隊員が居住している以前は居住者がいなかった建物、その他村長が認める建物をいう。

(2) 村内施工業者 村内に事業所又は営業所を有する業者をいう。

(3) 改修 住宅の安全性、耐久性及び居住性を維持させるために必要な事業で、次に掲げるものをいう。

 基礎、土台、柱、筋交い、床、屋根等の修繕工事又は補強

 台所、浴室、便所等の改修

 給排水、暖房設備の改修

 窓ガラス、サッシ、換気設備等の改修

 改修に伴う既存荷物の整理、運搬及び処分

 その他住環境の整備のために村長が必要と認めるもの

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本村の住民基本台帳に記録されている者

(2) 隊員の任期終了予定の日から起算して前1年以内又は任期終了の日から後1年以内の者

(3) 当該物件の所有権を有している、又は当該物件の所有権を有する見込みの者

(4) この補助金の交付を受けて改修等を行う物件に、すでに居住しており又は補助事業の完了の日から1年以内に居住を開始し、5年以上居住する見込みの者

2 前項の規定にかかわらず、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の対象としない。

(1) 嬬恋村地域おこし協力隊として活動した期間が1年に満たない者

(2) 嬬恋村地域おこし協力隊設置要綱(平成27嬬恋村告示第5号)第11条の規定により解嘱された者

(3) 宗教活動を目的とした事業を行う者

(4) 過去にこの補助金の交付を受けた者

(5) 嬬恋村暴力団排除条例(平成24年嬬恋村条例第25号)第2条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団員等に該当する者

(6) 申請者本人及び当該物件に入居する世帯員が村税を滞納している者

(7) 3親等以内の親族から当該物件を購入している者

(補助対象事業)

第4条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、隊員の居住物件の確保及び退任後の定住促進を目的とした居住物件の改修事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 業者に発注する場合、村内施工業者に発注すること。

(2) 申請額(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)が、5万円以上となる事業であること。

(3) 補助金交付決定後に着手し、交付決定日の属する年度の3月31日までに実績報告書の提出ができる改修工事であること。

(4) 村又は公的機関が行う他の補助金又は助成金の対象を受けていないこと。ただし、同一箇所の改修を除いて嬬恋村地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金との併用を認める。

(5) 補助事業の完了した日から5年間は、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、売却し、又は担保に供しないこと。

2 補助対象事業は、同一の補助事業者につき1回限り実施することができる。

3 次の各号のいずれかに該当する経費は、補助対象事業から除外する。

(1) 庭、外構、車庫、倉庫等の改修等に関する経費

(2) エアコン、ガスコンロ、家財道具、調度品、家電製品等の備品購入に関する経費

(3) 電話及びインターネット等通信環境整備費

(4) その他村長が不適切と認めるもの

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象事業費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、100万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 この補助金の交付を受けようとする補助対象者は、嬬恋村地域おこし協力隊空き家改修補助金交付申請書(様式第1号)に添付書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、嬬恋村地域おこし協力隊空き家改修補助金交付決定(不交付)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、村長は、この補助金の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

(補助事業の変更又は中止)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、嬬恋村地域おこし協力隊空き家改修補助金変更申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。ただし、当該補助事業の内容等の変更が軽微であると村長が認めたときは、この限りでない。

(1) 補助金の額が増額となる変更

(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減額

(3) 事業内容における主要な部分の変更

(4) 補助事業を中止しようとするとき

2 村長は、前項の規定による変更申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、嬬恋村地域おこし協力隊空き家改修補助金変更交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了後30日以内又は交付決定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、嬬恋村地域おこし協力隊空き家改修補助金実績報告書(様式第5号)に添付書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、前条の実績報告書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地を調査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、嬬恋村地域おこし協力隊空き家改修補助金交付額確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 前項の交付すべき補助金の額は、交付決定額を超えることができないものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、嬬恋村地域おこし協力隊空き家改修補助金精算払請求書(様式第7号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(概算払)

第12条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとする場合には、嬬恋村地域おこし協力隊空き家改修補助金概算払請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

2 村長が必要と認める場合には、前項の規定に基づき、概算払をすることができる。

(補助金交付決定の取消し)

第13条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、嬬恋村地域おこし協力隊空き家改修補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 当該補助金の交付を受けて改修した空き家から、5年以内に当該隊員の都合によって転居又は村外に転出したとき。

(5) 当該補助金の交付を受けて改修した空き家を、5年以内に売買又は賃貸したとき。

(補助金の返還)

第14条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは期限を定めてその返還を嬬恋村地域おこし協力隊空き家改修補助金返還請求書(様式第10号)により命ずるものとする。

2 災害、疾病その他自己の都合に依らず、やむを得ない事由があると村長が認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(書類の整備)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類及びその他の書類を整備し、当該補助事業の完了日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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嬬恋村地域おこし協力隊空き家改修補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第51号

(令和5年4月1日施行)