○嬬恋村地域おこし協力隊設置要綱

平成27年2月9日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人口減少と高齢化が進行する本村において、豊かな自然環境をはじめ、安全・安心な農産物、地域文化などの様々な地域資源を生かし、農村と都市との交流・共生や地域づくり活動に意欲のある都市住民を受け入れ、その定住・定着を図るとともに地域力の維持・向上を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、嬬恋村地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員又は次の各号に規定する団体の被雇用者及び個人とする。

(1) 嬬恋村内に事務所又は住所を有している。

(2) 隊員に係る委託業務等を的確かつ円滑に遂行し、隊員の活動及び定住のための支援が可能な体制が整っている。

2 前項に掲げる団体の被雇用者及び個人は、本村との雇用関係は生じないものとする。

(隊員の委嘱等)

第3条 隊員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 委嘱の通知があってから隊員として活動を開始するまでの間に、生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から嬬恋村に移し、住民票を異動させた者(委嘱の通知を受ける前に既に嬬恋村に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等をいう。)は、含まない。)ただし、「地域おこし協力隊員」であった者(同一地域における活動2年以上、かつ解嘱1年以内)で、3大都市圏外の全ての市町村及び3大都市圏内の条件不利地域に生活の拠点を移し、住民票を移動させた者は含めることとする。

(2) 地方公務員法第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者

(3) 心身ともに正常な状態で誠実に職務ができる者

(4) 普通自動車免許を有している者

(委嘱期間等)

第4条 隊員の委嘱期間は、1年以内とし、当該年度を越えないものとする。

2 隊員は、最大3年まで再任することができるものとする。

3 特別の事由があるときは、委嘱期間中であっても解嘱することができるものとする。

(協力隊の活動)

第5条 隊員は、行政との連携を密にし、次の各号に掲げる活動に従事する。

(1) 農林業の振興に関する活動

(2) 農林漁業への従事・応援活動

(3) 水源・環境保全活動

(4) 地域行事、コミュニティ活動その他の地域おこしの支援活動

(5) 住民の生活支援活動

(6) 観光の振興に関する活動

(7) 都市との交流支援活動

(8) 地域資源の発掘及び振興に関する支援活動

(9) 地域の情報発信に関する活動

(10) ジオパークの推進事業に関する活動

(11) 移住・定住の促進に関する活動

(12) 空き家の活用に関する活動

(13) 6次産業化等の企画支援活動

(14) その他村長が必要と認める活動

(事業の委託)

第6条 村長は、隊員が行う活動を指導し、支援するため、第2条に規定する団体に本事業を委託することができる。

(給与等)

第7条 隊員の職務に対する給与の額等は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

隊員の属性

給与の額等

嬬恋村会計年度任用職員の身分を有する隊員

嬬恋村会計年度任用職員給与及び費用弁償に関する条例(令和元年嬬恋村条例第18号)に定めるところによる。

第2条に規定する団体の身分を有する隊員

嬬恋村の予算の範囲内で、当該団体の規定に定めるところによる。

第2条に規定する個人の身分を有する隊員

原則月額233,000円とする。ただし、隊員ひと月あたりの活動時間が月140時間に満たない場合は、時給とし、1時間あたり1,660円の単価に基づき計算し算出した額を支払うものとする。勤務条件を満たさない場合は、このかぎりではない。

(勤務条件、休暇等)

第8条 隊員の勤務時間、休暇等は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

隊員の属性

勤務時間、休暇等

嬬恋村会計年度任用職員の身分を有する隊員

嬬恋村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年嬬恋村条例第19号)の定めるところによる。

第2条に規定する団体の身分を有する隊員

当該団体の規定に定めるところによる。

第2条に規定する個人の身分を有する隊員

活動時間は1日あたり7時間、月20日を原則とし、最低限度として月84時間の活動時間かつ月12日の活動日数を確保するものとする。ただし、忌引き及び育休等のやむを得ない事情で村長が特に必要と認める場合には、この限りでない。

(活動に要する経費)

第9条 村長は、隊員の活動に必要と認められる経費は予算の範囲内で支出する。

(隊員の義務)

第10条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 隊員は、自身の活動内容について、日誌及び月報により前月分を毎月10日までに村長に報告しなければならない。

3 隊員は、地域住民及びその他関係者との信頼関係の保持に努め、積極的に地域おこし活動に取り組むこと。

4 心身の健康に努め、事故及び活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに村長に報告しなければならない。

(解嘱)

第11条 村長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、隊員の委嘱の期間中であっても、これを解嘱することができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は地域おこし活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、地域おこし活動の遂行が困難になったとき。

(3) 地域おこし活動に必要な適格性を欠くとき。

(4) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。

(5) 村外へ住所を移したとき。

(6) 自己の都合により、解嘱の申出があったとき。

(7) その他村長が隊員として不適格であると認めたとき。

(庶務)

第12条 隊員に関する庶務は、未来創造課及び配属課において処理する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成27年2月10日から施行する。

(平成28年告示第43―1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第3号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第48号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第49号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第49号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第145号)

この告示は、公布の日から施行する。

嬬恋村地域おこし協力隊設置要綱

平成27年2月9日 告示第5号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年2月9日 告示第5号
平成28年4月1日 告示第43号の1
平成29年4月3日 告示第35号
令和2年2月3日 告示第3号
令和3年3月25日 告示第48号
令和3年3月29日 告示第49号
令和5年3月31日 告示第49号
令和5年12月14日 告示第145号