○嬬恋村地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、嬬恋村地域おこし協力隊設置要綱(平成27年嬬恋村告示第5号)に基づき、委嘱された嬬恋村地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)が、本村への定住を実現するため、隊員に対する起業又は事業承継に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、嬬恋村補助金に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 起業 次のいずれかに該当する行為をいう。
ア 隊員等が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出を行った上、事業を新たに行うこと。
イ 隊員等が、法人(設立に係る法人登記を経たものに限る。)を設立し、事業を新たに行うこと。
(2) 事業承継 隊員等が、事業を営む個人又は法人から経営に関する権利、事業を行うために必要な資産その他当該事業に係る権利及び資産の全部を承継し、起業に準じて新たな事業主体として事業を行うことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、この補助金の交付を申請した日において、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前2年以内の隊員、又は地域おこし協力隊の任期終了の日から1年以内に村内で起業する者又は事業を引き継ぐ者
(2) この補助金の交付決定を受けた日(以下「交付日」という。)から5年以上嬬恋村に定住することができる者
(1) 補助対象者に村税等の滞納がある場合、又は嬬恋村暴力団排除条例(平成24年嬬恋村条例第25号)第2条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団員等
(2) その他村長が適当でないと認めた場合
(補助金の対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業又は事業承継に要する経費の内、次の各号に掲げるものとする。
(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費及び購入費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他村長が特に必要と認めるもの
(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく営業の許可又は届出を要する事業
(3) 法的規制により内容又は許認可に要する期間等に課題を有し、前条第1項の規定による期間内に起業又は事業承継が実現する見込みがない事業
(4) フランチャイズ・チェーンに加盟して行う事業
(5) 支店又は他者の事業に従属する事業
(6) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けた者から経営に関する権利、事業を行うために必要な資産、その他当該事業に係る権利及び資産の一部又は全部を譲渡され起業する事業
(7) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けた事業を承継する事
(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認める事業
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。
(補助金交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、事業の着手前に、嬬恋村地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書の写し又は金額を証明する書類
(4) その他村長が必要と認める書類
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 事業内容の主要な部分を変更しようとするとき。
(3) 補助金の額の増額又は20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(概算払)
第9条 村長は、必要と認めるときは、この告示に定める補助金について事業の進捗状況に応じて、概算払をすることができる。
3 概算払による場合、1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業が完了したときは、事業の完了の日から起算して30日以内又は当該事業が属する会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、嬬恋村地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金実績報告書(様式第6号)(以下「報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象経費に係る領収書の写し
(4) 事業の内容を確認できる書類及び写真等
(5) 個人事業の開業等届出書の写し(事業主体が個人事業主の場合に限る。)
(6) 法人設立届出書又は法人登記事項証明書の写し(事業主体が法人の場合に限る。)
(7) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該補助事業者に対して、請求のあった日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金交付の決定の取消し)
第13条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助金により取得した財産を、第16条に規定する処分制限期間内に処分したとき。
(5) 補助金の申請に関して、名義貸し行為又はこれに類似する行為があったとき。
(6) 特別な事由なく村税等を滞納したとき。
(7) 交付日から5年以内に、自己の都合によって村外に転出したとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に補助金を交付するものとしてふさわしくないと認めたとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたとき。
(書類の整備)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類及びその他の書類を整備し、当該補助事業の完了日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(財産の処分制限)
第16条 補助金により取得した財産の処分制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。ただし、同省令に定めのない場合については、村長が別に定める期間とする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第130号)
この告示は、公布の日から施行する。