○地域対応活用における嬬恋村村営住宅の目的外使用に係る事務取扱要綱(UJIターン者)

令和3年3月15日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、住宅に対する多様な需要に対応し、居住の安定を確保するため、実情に対応した村営住宅の活用を実施することを目的として、嬬恋村村営住宅に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び嬬恋村財務規則第243条の規定による行政財産の目的外使用(以下「目的外使用」という。)に関する取扱いについて、嬬恋村村営住宅管理条例(昭和53年嬬恋村条例第2号)。以下「条例」という。)及び嬬恋村村営住宅管理条例施行規則(昭和53年嬬恋村規則第1号)。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 目的外使用によって入居を認められる者は、UJIターンで村内に居住し、村内に就労するもので、居住する場所が不足する者とする。

(対象住宅)

第3条 目的外使用の対象となる村営住宅(以下「対象住宅」という。)は、公営住宅地域対応活用計画(平成21年2月27日国住備第117号国土交通省住宅局長通知による地域対応活用計画をいう。)について、関東地方整備局長の承認を受けた村営住宅とする。

(使用期間)

第4条 目的外使用の使用期間は、1年以内とする。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、更新できるものとする。

(使用料)

第5条 目的外使用料は、嬬恋村村営住宅管理条例(平成24年嬬恋村条例第21号)に定める家賃に相当する額を徴収する。

2 敷金は、家賃の2カ月分とする。

(許可手続等)

第6条 目的外使用申請については、嬬恋村財務規則(平成5年嬬恋村規則第8号)第245条の規定の例による。

2 使用希望者が第4条の規定による使用期間の更新を希望する場合には、嬬恋村村営住宅目的外使用許可期間更新申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(許可の決定等)

第7条 村長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、村営住宅使用の必要性を検討した上で、目的外使用許可の可否を決定するとともに、目的外使用申請をした使用希望者に通知するものとする。

(許可の取消し等)

第8条 目的外使用の許可を受けた者は、決定された事項の取消しを希望するときは、嬬恋村村営住宅目的外許可取消申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により決定した事項の内容を取り消したときは、嬬恋村村営住宅目的外使用許可取消決定通知書(様式第3号)により、許可を受けた者に通知するものとする。

(準用)

第9条 この要綱に定めるものを除くほか、嬬恋村村営住宅の目的外使用については、条例及び規則の例による。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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地域対応活用における嬬恋村村営住宅の目的外使用に係る事務取扱要綱(UJIターン者)

令和3年3月15日 告示第34号

(令和3年4月1日施行)