○嬬恋村地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
令和3年3月24日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、嬬恋村地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例に関する条例(令和3年嬬恋村条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○嬬恋村地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
令和3年3月24日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、嬬恋村地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例に関する条例(令和3年嬬恋村条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
令和3年3月24日 規則第15号
(令和3年3月24日施行)
◆ | 令和3年3月24日 | 規則第15号 |