○嬬恋村地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

令和3年3月24日

規則第15号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定による課税免除の申請をしようとする者は、様式第1号の申請書に記載事項の明細及び施設の概要書その他参考となる資料を添付し、村長に提出しなければならない。

(申請の期日)

第3条 条例第3条に規定する規則で定める期日は、条例第2条の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日とする。

(課税免除の措置)

第4条 村長は、条例第3条の規定による申請があったときは、これを審査して免除の可否を決定し、その旨を様式第2号により当該免除の申請をした者に通知するものとする。

(課税免除の取消)

第5条 村長は、条例第4条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合は、様式第3号により課税免除の決定を受けた者に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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嬬恋村地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例…

令和3年3月24日 規則第15号

(令和3年3月24日施行)