○嬬恋村地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例に関する条例

令和3年3月8日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第13条第4項の規定により承認された地域経済牽引事業に関する計画(法第14条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認地域経済牽引事業計画」という。)に従って、当該承認地域経済牽引事業計画に係る法第4条第6項の規定による同意を得た基本計画(法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)における促進区域(以下「促進区域」という。)においてその地域経済牽引事業に属する事業のための施設のうち、法第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に定めるもの(以下「対象施設」という。)を促進区域内に設置した事業者に対する固定資産税の課税の特例について必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 村長は、同意基本計画の同意の日(以下「同意日」という。)から令和5年3月31日までに、対象施設を設置した者について、対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建築の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以後3年度分に限り免除する。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定める期日までに、村長に免除の申請をしなければならない。

(課税免除の取消)

第4条 村長は、虚偽の申請その他不正な行為により固定資産税の課税免除を受けた者については、課税免除を取り消すものとする。

(報告)

第5条 村長は、第2条の規定の適用を受けている者に対し、必要な報告を求めることができる。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和3年度以後の固定資産税について適用する。

(令和3年条例第18号)

(施行期日)

この条例は公布の日から施行する。

嬬恋村地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例…

令和3年3月8日 条例第6号

(令和3年6月7日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和3年3月8日 条例第6号
令和3年6月7日 条例第18号