○嬬恋村共同学校事務室運営要綱

令和3年2月3日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嬬恋村立学校管理規則(昭和50年嬬恋村教育委員会規則第1号)第11条の規定により共同学校事務室の組織、運営、事務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 共同学校事務室を置く学校(以下「拠点校」という。)及び事務の共同処理を行う学校(以下「連携校」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 共同学校事務室には、室長及び室員を置き、必要に応じ副室長を置くものとする。

3 室長及び室員は、拠点校及び連携校の事務職員をもって充てる。

4 教育委員会は、原則として、事務長から室長を、事務長代理から副室長をそれぞれ指名する。

5 室長は、原則として、拠点校に配置するものとする。

(事務)

第3条 共同学校事務室で共同処理する事務は、別表第2のとおりとする。

2 事務執行に当たっては、原則として、職務担当制とし、室員の役割分担を明確にする。

(室長の職務)

第4条 室長の職務は、次に掲げる事項とする。

(1) 共同学校事務室の事務を総括し、事務の調整、審査及び決裁を行うこと。

(2) 事務処理を行う際に、拠点校及び連携校の意向を踏まえられるよう、校長等と連携を図ること。

(3) 適正な事務処理や事務体制の強化に向けて、室員への指導及び助言を行うこと。

(4) 共同学校事務室においてOJTの実施による、室員の資質向上及び育成を図ること。

(5) 拠点校及び連携校の校長並びに教育委員会との連絡及び調整を行うこと。

(副室長の職務)

第5条 副室長は、室長の職務を補佐し、室長に事故があるときは、その職務を代理する。

(運営)

第6条 室長は、年度始めに、共同学校事務室における運営方針、共同処理の事務、事務分担、実施計画等(次項において「共同学校事務室運営計画」という。)を作成し、拠点校及び連携校の校長並びに教育委員会へ提出するものとする。

2 室長は、年度末に、共同学校事務室運営計画について、成果、課題、次年度に向けての取組等に関する報告をまとめ、拠点校及び連携校の校長並びに教育委員会へ提出するものとする。

3 室長は、拠点校及び連携校において事務の共同処理を行った時は、その内容等を拠点校及び連携校の校長に報告するものとする。

(兼務及び服務)

第7条 室長及び室員は、それぞれの所属する学校を本務校とする。

2 室長及び室員は、拠点校及び連携校(本務校を除く。)を兼務する。

3 拠点校及び連携校での事務の共同処理は、原則として週2回、半日を上限とする。ただし、共同学校事務室運営計画に基づく場合は、この限りではない。

(専決事項)

第8条 室長は、嬬恋村教育委員会学校長に対する事務委任規程(平成20年嬬恋村教育委員会告示第1号。次項において「事務委任規程」という。)第3条に規定する事務を専決できるものとする。

2 室長は、事務委任規程により専決する場合においても、重要又は異例と認められるときは、校長の指示を受けなければならない。

(教育委員会の役割)

第9条 教育委員会は、拠点校及び連携校の校長と連携を図り、共同学校事務室の運営に関する指導及び助言を行う。

2 教育委員会は、共同学校事務室の円滑な運営を図るため、連絡会議を開催する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1

拠点校

連携校

嬬恋中学校

東部小学校、西部小学校

別表第2

(1) 給与及び旅費に関すること

(2) 文書管理に関すること

(3) 調査統計に関すること

(4) 人事及び服務に関すること

(5) 福利厚生に関すること

(6) 予算編成、執行等に関すること

(7) 施設設備に関すること

(8) 学校納入金に関すること

(9) 児童生徒の学籍、就学支援等に関すること

(10) 保護者、地域等との連携に関すること

(11) その他学校運営及び地域の状況により必要と認められる事務

嬬恋村共同学校事務室運営要綱

令和3年2月3日 教育委員会告示第2号

(令和3年4月1日施行)