○学校長に対する事務委任規程
平成20年12月18日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、嬬恋村教育委員会事務委任規則(平成20年嬬恋村教育委員会規則第1号)第2条の規定により教育長に委任された事務その他権限に属するもののうち、学校長に委任する事務について必要な事項を定める。
(学校長に委任する事務)
第2条 学校長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 所属職員(以下「職員」という。)の国内旅行命令に関すること。
(2) 職員の引き続き7日以内の休暇又は忌引、欠勤、旅行その他の諸願出に関すること。
(3) 規程又は決定による給料、諸手当、旅費その他給与に関すること。
(4) 条例その他の規程又は決定による使用料、手数料その他これに準ずるものの徴収に関すること。
(5) 群馬県市町村立学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する取扱いについての通知に関すること。
(共同学校事務室の専決)
第3条 学校長は、委任された事務のうち、嬬恋村立小学校及び中学校管理運営規則(平成12年嬬恋村教育委員会規則第5号)第11条の2第1項に規定する共同学校事務室が置かれるときは、共同学校事務室の室長に次に掲げる事項について専決させることができる。
(1) 職員の住居手当、通勤手当、扶養手当等の認定に関すること。
(2) 職員の旅費の請求等に関すること。
(事務処理の報告)
第4条 学校長は、委任された事務について、その処理の結果を必要に応じ教育長に報告しなければならない。
(教育長に委任された事務の委任)
第5条 教育長は、教育長に対する権限委任等に関する規則(昭和27年群馬県教育委員会規則第17号)により、教育長に委任された事務を学校長に委任する。
(重要又は異例な事務の決裁)
第6条 学校長は、前各条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかけなければならない。ただし、あらかじめ、その処理につき指示を受け、又は特に緊急に処理を要するときは、この限りでない。
附則
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
2 嬬恋村学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程(昭和27年嬬恋村教育委員会規程第5号)は、廃止する。
附則(令和3年教委告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。