○嬬恋村安全安心・協働の地域づくり支援交付金交付要綱
令和2年5月12日
告示第50―1号
(目的)
第1条 この要綱は、嬬恋村区設置条例第2条に規定された区が実施する地域づくり活動に対し、嬬恋村安全安心・協働の地域づくり支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、主体的に地域課題の解決と地域が主役のむらづくりに向けた意識の高揚と参画を図り、協働によるむらづくりを推進することを目的とし、交付金の交付は、予算の範囲内で行い、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象事業)
第2条 交付金の対象となる事業は、各区が村内において主体的に企画実施するむらづくり事業で、村民福祉の向上又は公益上必要と認められ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 安全安心の地域づくり・自主防災組織の事業
(2) 協働の地域づくり、相互扶助、助け合い、支え合い事業
(3) 地域の伝統文化の維持、継続のための事業
(4) 緊急の行政との連携に関する事業
(5) その他村長が適当と認めた事業
(1) 営利を目的とする事業
(2) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業
(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある事業
(4) 同一の事業に他の補助金等の交付を受けている事業
(5) その他村長が適当でないと認めた事業
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、予算の範囲内において平等割及び人口割により按分した額の合算額を上限として、交付対象経費の10分の10以内の額を交付するものとする。ただし、各区の了解を得た場合は一部の区に限って交付することができる。
2 一部の区の事業に限って交付する場合の交付金の上限額は、事業費の3分の1以内で1地区100万円以内とする。
(対象経費)
第4条 交付金の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 謝礼金
(2) 需用費
(3) 委託費
(4) 備品購入費
(5) その他村長が認めるもの
(交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする区は、交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(交付決定)
第6条 前条に規定する書類の提出を受けた事業について、受理した日から40日以内に交付の可否、金額、条件等を決定し、申請者に通知するものとする。
(概算払いの請求)
第7条 交付金の申請を行った区が交付金の概算払いを受けようとするときは、交付金概算払請求書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
2 概算払いを行う場合の交付額は、交付決定額の2分の1を上限とし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定を受けた区は、当該事業年度の2月末日までに事業を実施し、事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は村長が別に定める日のいずれか早い時期までに、実績報告書(様式第4号)にて報告しなければならない。
(交付金の確定)
第10条 村長は、前条の実績報告を受けたときは、その事業内容を審査し、適正に事業が完了したと認められる場合は、交付すべき助成金の額を確定し、その旨を区に通知するものとする。
(交付の請求)
第11条 実績報告書を提出した区が、交付金の交付を請求しようとするときは、交付金請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(交付金の取消し等)
第12条 村長は、交付決定を受けた区が正当な理由なく次に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、交付金の交付を取消し、又は交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 交付対象である事業を実施しないとき。
(2) 交付対象である事業を中止し、完了する見込みがないとき。
(3) 交付金を助成対象事業の目的以外に使用したとき。
(4) 第8条に規定する実績報告を提出しないとき。
(交付金の返還)
第13条 村長は、交付金の交付の決定を取り消した場合において交付対象事業の当該取消しに係る部分に関し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第94号)
この要綱は、公布の日から施行する。