○嬬恋村区設置条例

昭和28年7月16日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 区長(第3条―第12条)

第3章 補助機関(第13条・第14条)

第4章 その他(第15条・第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、村行政の普及・振興を期し、能率的に運営処理することを目的とする。

(区の設置)

第2条 前条の目的を達成するために、便宜上、村の区域を次の11に区画して区を設置する。

 

 

 

 

区の名称

区の区域

区の名称

区の区域

 

第1区

大字大前

第7区

大字三原

第2区

大字大笹

第8区

大字鎌原

第3区

大字田代

第9区

大字芦生田

第4区

大字干俣

第10区

大字袋倉

第5区

大字門貝

第11区

大字今井

第6区

大字西窪

 

 

 

 

 

2 区の区域は、従来の慣習により区画する。

3 地勢上やむを得ない事由によって他の区域に所属することが村と住民とが相互に利便である場合には、前項の規定にかかわらず変更することができる。

第2章 区長

(設置)

第3条 前条に規定する区に区長を置く。

(委嘱)

第4条 区長は、その嘱する区の住民で25歳以上の者の中から当該区民が選挙又は推薦の方法で選出した者を村長が委嘱する。

(区の事務所)

第5条 区の事務所は、区長の自宅とする。ただし、事情により別に事務所を設置することができる。

(地位)

第6条 区長は、第2条に規定する各区より選出された代表者とする。

(任期)

第7条 区長の任期は、1年とする。

2 前項の任期は、委嘱の日から起算する。

3 区長が欠けた場合において後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(地位の喪失)

第8条 次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、区長の職を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 区の区域内に住所を有しなくなったとき。

(3) その他の事由により職務を執行することができなくなったとき。

(権限)

第9条 区長は、村長から委嘱された事務の範囲内においてのみ執行の権限を有する。ただし、区固有事務については、この限りでない。

2 区長が区民の総意に基づいて区民を代表する権限を与えられている場合においては、村長の諮問に応じ、又は会議において区を代表することを妨げない。

(担任事務)

第10条 区長は、おおむね次に掲げる事務を執行する。

(1) 村行政を区内に徹底し、運営を補助すること。

(2) 村と区民との連絡に当たること。

(3) 区民全般を対象とする村行政目的の調査を行うこと(法律若しくはこれに基づく政令又は条例等によって別に調査員を置くものを除く。)

(4) その他各種団体との交渉を行うこと。

(5) 区民の異動により届出の規定のあるものに対しては、届出を勧奨すること。

2 区長は、その職務の執行中に知った個人の秘密を他に漏らしてはならない。

(職務の代理)

第11条 区長に事故があるとき又は区長が欠けたときは、区長代理がその職務を執行する。

2 区長及び区長代理が共に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ区長が定めた者が、臨時にその職務を代理する。

(事務の引継ぎ)

第12条 区長の事務を引き継ぐ場合においては、関係書類全部と共に経過の概要及び未決事項等を漏れなく移管しなければならない。

第3章 補助機関

(区長代理の設置)

第13条 区に区長代理1人を置く。

(区長の規定の準用)

第14条 第4条から第12条までの規定は、区長代理にこれを準用する。

第4章 その他

第15条 区長には、報償として年額317,000円を支給する。

(災害補償)

第16条 区長が第10条に規定する担任事務の執行により死亡し、若しくは負傷し、又は疾病により死亡し若しくは心身の著しい障害となった場合においては、自治体委託業務等災害補償保険制度によりその損害を補償する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に在職する地区駐在員は、本条例により区長に委嘱したしものとみなす。

(昭和53年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

嬬恋村区設置条例

昭和28年7月16日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)