○嬬恋村幼稚園保育料徴収規則
令和2年3月9日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定並びに嬬恋村立幼稚園設置に関する条例(昭和41年条例第8号。以下「法」という。)の規定により特定教育・保育施設の利用者が負担する費用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 支給認定保護者 法第20条第4項に規定する支給認定保護者をいう。
(2) 支給認定こども 法第20条第4項に規定する支給認定子どもをいう。
(3) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(利用者負担額)
第3条 条例第4条の規定により、支給認定保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)が納付する利用者負担額(以下「保育料」という)は、別表で定める金額とする。
(保育料の決定)
第4条 村長は、保育料を決定し、又は変更したときは、その旨を保護者等及びその利用に係る事業者に通知するものとする。
(保育料の納付)
第5条 保護者等は、前条の保育料を村長が定める納付場所へ納付しなければならない。
2 保育料は欠席の有無にかかわらず毎月の初日に在籍している場合は、負担するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、月の途中で入園又は退園した場合は、日割りにより算定する。
4 既納の保育料は、返還しない。ただし、次の各号により1ヶ月の全期間にわたって出席日数がない時は、当該月分の保育料を返還又は徴収しない。
(1) 幼稚園の都合により臨時休園
(2) 支給認定子どもの出席停止
(3) 支給認定子どもの病気欠席
(4) 支給認定子どもの登降園を行うものの病気等により登降園できない場合
2 前項に規定する期限は督促状を発した日から10日以内とする。
(滞納処分)
第7条 村長は、前条の規定により督促を受けた者が指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該保育料について地方税の滞納処分の例により直ちに滞納処分を行わなければならない。ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日より適用する。
別表(第3条関係)
階層区分 | 保育料(月額)円 | |
第1 | 生活保護世帯 | 0円 |
第2 | 市町村民税非課税世帯 (所得割非課税世帯含む) | 0円 |
第3 | 市町村民税所得割課税額 77,101円未満 | 0円 |
第4 | 市町村民税所得割課税額 211,201円未満 | |
第5 | 市町村民税所得割課税額 211,201円以上 |
備考
1 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び第45条の規定は適用しないものとする。
2 地方税法323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割課税額又は均等割の額から控除して得た額を所得割課税額とする。
3 4月から8月分までの月分の保育料の額にあっては前年度分の所得割課税額を基に、9月から翌年3月までの月分の保育料の額にあっては、当該年度分の所得割課税額を基に算定するものとする。