○嬬恋村立幼稚園設置に関する条例
昭和40年1月26日
条例第1号
(目的)
第1条 嬬恋村立幼稚園(以下「幼稚園」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第3章の規定に基づいて幼児を保育し、適当の環境を与えて、その心身の発育を助長することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
嬬恋村立東部幼稚園 | 嬬恋村大字鎌原1339番地 |
嬬恋村立西部幼稚園 | 嬬恋村大字大笹176番地の1 |
(入園資格)
第3条 幼稚園に入園することのできる者は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(保育料)
第4条 保育料は、村長が別に定める。
第5条 保育料は、毎月15日までに保護者が納付するものとする。この場合において、数か月又は数学期分の保育料を前納することができる。
(保育料の減免及び徴収猶予)
第6条 村長は、幼稚園の都合により休業が1月にわたるとき又は1月以上の休園を許可した者若しくは伝染性を有する病気のため1月以上出席を停止した者は、その月分の保育料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
第7条 村長は、幼児の保護者のうち、次に掲げる各号のいずれかに該当するものに対し、保育料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の定めにより保護を受ける者又は団体の援助を受ける者の同一戸籍内に在り、かつ、同居する子及び弟妹
(2) 前号に掲げる者のほか、村長が特別の理由があると認めたもの
第8条 前条各号の規定により保育料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、その理由を付して村長に願い出て、認可を受けなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、嬬恋村教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和40年2月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第8号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第9号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第27号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第12号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第10号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第18号)
この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第13号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第17号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第26号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第19号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日より適用する。