○嬬恋村安全安心むらづくり条例

平成24年1月24日

条例第1号

嬬恋村生活安全条例(平成9年嬬恋村条例第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、嬬恋村の区域における犯罪その他の村民に不安を与える事象の防止に関し、村、村民、行政区及び事業者の責務を明らかにするとともに、村と村民との協働による安全で安心なむらづくりを推進し、もって全ての村民が安全に、かつ、安心して暮らすことができるむらづくり(以下「安全安心むらづくり」という。)の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 村民 村内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者及び村内に所在する営業所等の所有者又は管理者をいう。

(2) 行政区 嬬恋村区設置条例(昭和28年嬬恋村条例第4号)第2条に規定する区をいう。

(3) 事業者 村内において商業、工業その他の事業を営む者をいう。

(村の責務)

第3条 村長は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。

(1) 村民生活の安全安心に関する意識の高揚及び推進

(2) 村民の自主的な地域の安全に関する活動に対する情報提供等の支援

(3) 公共施設や土地等に係る安全な環境の整備

(4) 児童、生徒及び高齢者の安全対策の推進

(5) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 村長は、前項第3号に掲げる事項について、安全な環境を整備するために配慮すべき指針を定めるものとする。

3 村長は、第1項各号に掲げる事項を実施するときは、村の区域を管轄する警察署長その他関係する機関、団体の長と緊密な連携を図るものとする。

(村民の役割)

第4条 村民は、自らの生命、身体及び財産を守るとともに、安全で安心して生活することができるむらを実現するため、相互に協力し、積極的に取り組むものとする。

2 村民は、自らが所有し、又は管理する土地及び建物その他の工作物について、安全な環境の整備に努めるものとする。

3 村民は、村の施策が効果的に行われるよう協力するよう努めるものとする。

(行政区の役割)

第5条 行政区は、目的を達成するため、安全安心むらづくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、目的を達成するため、安全安心むらづくりについて理解を深めるとともに、その事業活動を行うに当たっては、安全安心むらづくりのために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(団体への助成等)

第7条 村長は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、助成その他の補助を行うことができる。

(嬬恋村安全安心推進協議会)

第8条 村長は、この条例の目的を達成のため、嬬恋村安全安心推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、村民の生活の安全に関する問題の発生状況、解決策等に関して広く協議を行い、村長に意見を述べることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成24年1月25日から施行する。

嬬恋村安全安心むらづくり条例

平成24年1月24日 条例第1号

(平成24年1月25日施行)