○嬬恋村バス・マイクロバス使用規程

平成21年12月24日

訓令第7号

嬬恋村バス・マイクロバス使用規程(平成5年嬬恋村規程第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、嬬恋村庁用車管理規則(昭和53年嬬恋村規則第7号。以下「規則」という。)に基づき、嬬恋村の集中管理車のうち、バス・マイクロバス(以下単に「バス・マイクロバス」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 次の各号のいずれかに該当する場合には、バス・マイクロバスを使用することができる。

(1) 保育所、幼稚園、小学校又は中学校の児童生徒の対外派遣

(2) 小学校又は中学校の児童生徒を対象とする運動競技等の参加

(3) 嬬恋村の行政機関及び関係団体が実施する対外研修活動等の利用

(4) その他村長が特に使用を適当と認めたもの

(使用確認)

第3条 バス・マイクロバスの使用について、規則第6条第1項第1号の庁用車配車計画申請書を総務課長に提出するときは、当該事業を所管する課長の承認を得てから行わなければならない。

(貸出料)

第4条 貸出料は、徴収しない。ただし、バス・マイクロバスの燃料代については、原則として使用する団体において負担するものとする。

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

嬬恋村バス・マイクロバス使用規程

平成21年12月24日 訓令第7号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年12月24日 訓令第7号