○嬬恋村庁用車管理規則

昭和53年8月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村が所有し、かつ、直接管理する自動車(以下「庁用車」という。)の管理運営を合理化し、安全かつ適正な使用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「集中管理車」とは、庁用車のうち村長が指定したものをいい、「管理外車」とは、庁用車のうち集中管理車以外のものをいう。

(管理)

第3条 集中管理車の所属は総務課、管理外車の所属は各課とし、庁用車の配車及び給油等維持管理責任者(以下「管理者」という。)は、それぞれの課長が所管する。

2 管理者は、庁用車の安全かつ効率的な利用を図るために、自動車整備に関する法令の定めによるほか、常に庁用車の整備と、安全な運行の確保に努めなければならない。

3 運転者に対し、庁用車使用前にアルコール検査を行い、検査結果について、管理者が指定した職員等が確認し、検査結果、検査確認者を庁用車仕業点検・使用簿へ記載させること。

4 庁用車の配車及び整備担当者は、村長が定める。

(使用の範囲)

第4条 庁用車は、次の各号に掲げる場合に使用することができる。ただし、バス・マイクロバスの使用については、別に定める。

(1) 職員が、公務に従事するため必要があるとき。

(2) 来客の用に供するため、特に必要があるとき。

(3) その他特に必要があると管理者が認めたとき。

(使用者等の義務)

第5条 庁用車を使用する者及び庁用車を運転する者(以下「使用者等」という。)は、常に安全運行の確保に努めなければならない。

2 庁用車のうち、普通自動車以下の運転者は、運転有資格者が管理者の許可により運転するものとする。

3 バス・マイクロバスその他特定の庁用車の運転者については、村長の指定した職員とする。ただし、指定された運転者が不在又は体調不調等で正常な運転ができない場合は、村長の許可を受け他の運転有資格者を指定する。

4 集中管理車を使用する者は、使用時間を厳守し、管理者の配車計画に支障を来さないよう注意しなければならない。

5 庁用車使用前にアルコール検査を行い、検査結果について管理者が指定した職員等が確認し、検査結果、検査確認者を庁用車仕業点検・使用簿へ記載すること。

(集中管理車の使用許可)

第6条 集中管理車を使用しようとするときは、使用者等は、あらかじめ次の各号により管理者に配車を申し出て、その許可を受けなければならない。

(1) バス・マイクロバスについては、庁用車配車計画申請書(様式第1号)により申請する。

(2) バス・マイクロバス以外の集中管理車については、その都度申出を行う。

(3) 緊急の用務又は休日及び執務時間外に使用の必要が生じたときは、電話その他の適宜な方法により管理者の承認を得て使用することができる。

2 前項の許可に当たり、管理者は、集中管理車の使用が安全かつ適切になされるよう、運転者の健康状態その他正常な運転を行わせるために必要な事項を確認し、次の各号により配車を行うものとする。

(1) 前項第1号の申請を受けたときは、使用者等の目的を審査し、適当と認めたときには配車予定表を作成し、使用車両を定めて、庁用車配車許可書(様式第2号)により通知を行うものとする。

(2) 前項第2号の申出を受けたときは、その日の配車計画によりその都度配車を行うものとする。

(3) 前項第3号の規定により使用したときは、配車の承認があったものとみなす。この場合において、使用者等は、使用後速やかに所定の手続を行わなければならない。

(4) 前3号の場合において、集中管理車に不足を生じたときは、営業車又は関係団体の車両を借り上げて配車することができる。

3 第1項の許可を与えるとき、管理者は、必要な条件を付することができる。

(運行前点検等の実施)

第7条 庁用車を使用するときは、使用者等は、運行前点検の励行に努めなければならない。

2 使用者等は、庁用車の運転用務が終了したときは、終業点検を行うとともに、速やかに庁用車点検使用簿(様式第3号)に所定の記載をしなければならない。

(事故等の処置)

第8条 庁用車の使用中に事故が発生したとき又は庁用車の損傷若しくは異常を発見したときは、使用者等は、直ちにその状況を管理者に報告し、その指示に従わなければならない。

2 使用者等は、予定を変更したことにより帰庁時刻等が著しく遅延するときは、その旨を管理者に連絡し、指示を受けなければならない。

(賠償の責務)

第9条 使用者等の重大な過失により庁用車に損傷を与えた場合は、村長は、その者に賠償の責を負わせることができる。

(使用後の管理)

第10条 庁用車の使用を終わったときは、使用者等は、清掃して所定の場所に格納しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定める事項のほか、庁用車の管理及び使用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 嬬恋村公用自動車使用規則(昭和32年嬬恋村規則第22号)は、廃止する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第34号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

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嬬恋村庁用車管理規則

昭和53年8月1日 規則第7号

(令和4年6月1日施行)