○嬬恋村水道事業管理規程

昭和57年4月1日

規程第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第9条)

第3章 専決(第10条―第13条)

第4章 公印(第14条―第22条)

第5章 文書

第1節 総則(第23条―第28条)

第2節 文書処理

第1款 収受及び配布(第29条)

第2款 起案・回議等(第30条―第42条)

第3節 文書の浄書及び発送(第43条―第46条)

第4節 完結文書の管理(第47条―第51条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、上下水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(係及びその分掌事務)

第2条 課に次の係を置く。

庶務係

水道係

2 庶務係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 業務の統合調整に関すること。

(2) 職員の身分取扱いに関すること。

(3) 予算、決算に関すること。

(4) 出納その他の会計事務に関すること。

(5) 契約に関すること。

(6) 資産の管理に関すること(ただし、貯蔵品の管理を除く。)

(7) 広報宣伝に関すること。

(8) 文書及び公印の管理に関すること。

(9) その他、他の係の所掌に属しないこと。

(10) 営業の企画に関すること。

(11) 業務統計に関すること。

(12) 水道料金の調定に関すること。

(13) 水道料金等の徴収に関すること。

(14) その他営業に関すること。

3 水道係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 量水器の点検に関すること。

(2) 量水器の検針に関すること。

(3) 水道用水の供給に関すること。

(4) 水道施設の維持・管理に関すること。

(5) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。

(6) 給水装置に関すること。

(7) 貯蔵品の管理に関すること。

(8) 浄水場に関すること。

(9) 給水記録の整理、報告に関すること。

(10) その他水道施設に関すること。

(課長の職及び職務)

第3条 課に課長を置く。

2 課長は、管理者の命を受け、課の事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

(課長補佐の職及び職務)

第3条の2 課に課長補佐を置く。

2 課長補佐は上司の命を受け、課長を補佐する。

(係長の職及び職務)

第4条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、その処理について係の職員を指揮監督する。

(主任の職及び職務)

第5条 係に主任を置く。

2 主任は、上司の命を受け、係長を補佐し、事務又は技術をつかさどる。

(主事、技師等の職及び職務)

第6条 前2条に規定する職のほか、主事及び技師並びに別表第1に定める職を置く。

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(事務の委任)

第7条 管理者の権限に属する事務で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

(事務の代決)

第8条 管理者が不在のときは、課長がその職務を代決することができる。

2 課長が不在のときは主務係長が、課長及び主務係長が不在のときは、第2条に規定する係の順序によって他の係長が、その事務を代決することができる。

(代決の制限)

第9条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

第3章 専決

(専決事項)

第10条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別表第2のとおりとする。

(専決の制限)

第11条 課長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第12条 課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。

(報告)

第13条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第14条 公印の名称、寸法、ひな形は、別表第3のとおりとする。

(公印の保管)

第15条 公印は、課長が保管する。

2 公印管守者は、執務時間外並びに勤務を要しない日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の休暇日においては、公印を堅固な容器に納め、施錠して保管しなければならない。

(公印の取扱者)

第16条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第17条 課長又は取扱者は、公印のなつ印を求められたときは、なつ印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印をなつ印することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の余白に「公印使用」と押印したのち、当該文書に明瞭かつ正確になつ印しなければならない。

2 公印のなつ印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第18条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第19条 課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第20条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。

(告示)

第21条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨告示しなければならない。

(公印台帳)

第22条 課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

第5章 文書

第1節 総則

(文書の作成)

第23条 文書は、嬬恋村規則の左横書き実施に伴う特別措置に関する規則(平成4年規則第20号)の定めるところにより作成するものとする。

(文書の取扱い)

第24条 文書は、全て正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。

(課長の職務)

第25条 課長は、常にその課における文書事務が円滑・適正に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

(文書主任)

第26条 課長の文書事務を補佐するため、課に文書主任を置く。

2 文書主任は、庶務係長の職にある者をもってこれに充てる。

3 文書主任は、その課の文書事務の取りまとめについて責めに任じ、文書が完結するまでの処理経過を明らかにしておかなければならない。

(必要な簿冊等)

第27条 文書の取扱いのため、庶務係に次の簿冊を備える。

(1) 文書整理簿 (様式第2号)

(2) 親展文書収受簿 (様式第3号)

(3) 電報収発簿 (様式第4号)

(4) 小包収受簿 (様式第5号)

(5) 書留郵便物控簿 (様式第6号)

(6) 金券配布簿 (様式第7号)

(7) 企業管理規程制定簿 (様式第8号)

(8) 令達簿 (様式第9号)

(9) 親展文書発送簿 (様式第10号)

(10) 文書郵送控簿 (様式第11号)

(11) 公報登載簿 (様式第12号)

(12) 保存文書台帳 (様式第13号)

(記号及び番号)

第28条 文書記号(以下「記号」という。)は、当該文書の属する暦年を示す数字の次に、団体名及び課名を表示する「嬬水」2字を加えるものとする。ただし、その内容が秘密に属する文書は、団体名及び課名を表示する漢字の次に「秘」1字を加えるものとする。

2 文書番号(以下「番号」という。)は、1月1日から12月31日までの暦年により一貫番号を付するものとする。ただし、同一事件に属する往復文書は、完結するまで同一番号を用いるものとする。

第2節 文書処理

第1款 収受及び配布

(収受及び配布手続)

第29条 課に到着した文書及び物品は、庶務係において次の各号の定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書(次号から第5号までの文書以外のものをいう。)は、開封し、文書整理簿に所要事項を記入した後、当該文書の余白に収受印(様式第14号)を押し、記号及び番号を文書整理簿に基づいて付し、主務係に配布する。ただし、開封の結果、その内容が次号の親展文書と同等であると認められるものは、同号の定めるところにより処理しなければならない。なお、請求書、領収書、見積書、軽易な報告書、定期刊行物、送状その他軽易な文書(以下「軽易文書」という。)で、文書整理簿による整理を要しないものについては、本文の手続を省略することができる。

(2) 親展文書(「親展」、「機密」等の表示のある書面及び図面をいい、次号から第5号までに係るものを除く。以下同じ。)は、開封しないで封筒の見やすい箇所に収受印を押し、親展文書収受簿に所要事項を記入し、名宛人に配布する。

(3) 電報は、開き、当該電報の余白に収受印を押し、電報収受簿に所要事項を記入し、主務係に配布する。ただし、親展扱いのものにあっては、開かないで名宛人に配布する。

(4) 小包郵便物その他自動車便、鉄道便による荷物(次号に係るものを除く。)は、小包収受簿に所要事項を記入した後、開き、第1号の定めるところにより処理し、開く必要がないと認められるものは、その見やすい箇所に収受印を押し、主務係に配布する。ただし、親展扱いのものは、開かないで名宛人に配布する。

(5) 書留郵便物は、書留郵便物控簿に所要事項を記入した後、開き、第1号及び前号の定めるところにより処理する。ただし、親展扱いのものにあっては、開かないで名宛人に配布する。

2 金券、現金、有価証券等(以下「金券等」という。)は、金券配布簿に所要事項を記入した上、企業出納員に配布する。この場合において、これら金券等が添付されていた文書には、金券等添付のものである旨を表示するとともに関係簿冊にもその旨記載しておかねばならない。

3 各係において直接に受領した文書又は職員が出張先等において受領した文書は、速やかに庶務係に回付しなければならない。

4 2以上の係に関係ある文書は、その関係の最も深い係に配布するものとする。

5 審査請求で収受の月日が権利の得喪に関係のあるものは、第1項に定める手続のほか、当該文書の欄外に収受の時間を明記し、その部分に取扱者が認印し、封筒は、これに添付するものとする。

6 郵便料金の未納又は不足の文書又は物品が到着したときは、発信者が官公庁であるとき、又は文書主任が収受することが適当であると認めたときに限り、その未納又は不足の料金を納付して収受するものとする。

第2款 起案・回議等

(文書の処理)

第30条 主務係長は、文書の配布を受けたときは、直ちに課長の供覧を受けなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、この限りでない。

2 課長は、文書を閲覧し、必要があるものについては処理の方針を示し、主務係長に返付し、速やかにその処理をさせなければならない。この場合において、特に重要な文書については、あらかじめ管理者に供覧し、その指示を受けるものとする。

(供覧)

第31条 配布を受けた文書が起案による処理を必要とせず、単に供覧によって完結するものは、当該文書の上部余白に「供覧」と朱記し、関係者に供覧するものとする。

(即日起案の原則)

第32条 文書の起案者は、起案に当たっては、即日着手することを原則とし、事案の内容により調査等に相当の日数を要する場合は、あらかじめ課長の承認を得るものとする。

(起案)

第33条 起案は、起案用紙を用いて行わなければならない。ただし、定例のもので一定の簿冊で処理できるもの若しくは軽易な文書で処理案を当該文書の余白に記載して処理できるもの又は処理案を付箋用紙に記載し、当該文書に貼付して処理することができるものについては、この限りでない。

2 起案は、国語体及び当用漢字並びに現代仮名遣いを用い、文章は平明簡易、字画は明瞭にしなければならない。

3 電報案は、特に簡明を旨とし、案文に振り仮名を付し、余白に総字数を記入しなければならない。

(起案理由及び関係書類)

第34条 起案文書には、起案理由その他参考事項を付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例のもの又は軽易なものについては、これを省略することができる。

(特別取扱いの表示)

第35条 起案文書には、必要に応じて「秘」、「親展」、「書留」、「小包」、「速達」、「電報」、「公報登載」等の施行上の取扱いを表示し、かつ、急を要するものは赤色、重要な事項に関わるものは青色の小片を左上方に貼付しなければならない。

(決裁区分)

第36条 決裁文書には、次によりその決裁区分を表示しなければならない。

甲 管理者の決裁を要するもの

乙 課長の専決事項に属するもの

(起案者の署名、押印)

第37条 起案者は、起案年月日を記入した上、起案者の欄に署名、押印しなければならない。

(回議)

第38条 起案文書は、順次、係長、課長及び管理者の順に回議しなければならない。

(合議)

第39条 起案の内容が他の課(嬬恋村課設置条例(平成20年嬬恋村条例第19号)による課をいう。以下同じ。)に関係を有する場合は、課長の決裁が終えた後、当該起案文書を関係する他の課長に合議しなければならない。

2 合議を受けた者が、合議事項に異議がある場合は、課長が協議して調整するものとする。なお、調整が調わないときは、意見を付しておくものとする。

(起案文書の取扱い注意事項)

第40条 第8条の規定により代決するときは、当該起案文書の決裁箇所に「代」と記載して認印し、後閲を要するものについては、「後閲」と記入しておかなければならない。

2 起案文書の内容について重大な修正をしたときは、修正者は、修正箇所又は適当な箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。

3 起案文書の内容について回議又は合議の結果、重大な修正が行われたとき、又は廃棄となったときは、課長は、合議済みの他の課の長にその旨通知しなければならない。

(決裁印の押印等)

第41条 決裁を終わった起案文書は、庶務係において決裁印(様式第15号)の押印を受けなければならない。ただし、その内容が秘密に属するものについては、決裁印の押印を省略することができる。

2 文書主任は、前項の場合において、決裁印の押印をするに当たっては、決裁区分その他の事項が守られているかどうかを検討し、必要に応じ起案者に対して必要な指示を与え、又は当該起案文書を修正することができる。

(決裁文書の番号)

第42条 次に掲げる文書は、前条の規定により決裁印の押印又はこれに代わるべき処置を受けた後、庶務係において当該各号に定める簿冊に所要事項を記入の上、処理案ごとに番号を付するものとする。

(1) 企業管理規程 企業管理規程制定簿

(2) 令達文書 令達簿

(3) 親展文書 親展文書発送簿

(4) 普通文書で前号以外のものであり、かつ、文書整理簿に未登載のもの(ただし、軽易文書を除く。) 文書整理簿

第3節 文書の浄書及び発送

(浄書)

第43条 決裁文書は、主務係において浄書する。

2 浄書した文書は、決裁文書の処理案と校合し、当該案文と相違ないことを確認した後、当該決裁文書の浄書及び校合欄に、それぞれ当該浄書又は校合した者が認印しなければならない。

(公印の押印)

第44条 発送する文書は、浄書及び校合した後、庶務係において第4章の定めるところにより公印(重要なものにあっては、割り印を含む。)の押印を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、公印の押印を省略することができる。

(1) 通知及び照会に係る文書で印刷又は複写した同文のもの

(2) 図書類の送付状

(3) 記念行事等の招待状

3 前項の規定により、公印の押印を省略しようとするときは、当該起案文書の施行上の取扱欄にその旨の表示をしなければならない。

(文書の発送)

第45条 文書及び物品の発送は、庶務係において行う。

2 文書を発送しようとするときは、当該文書に決裁文書を添えて庶務係に回付しなければならない。

3 庶務係においては、各係から発送文書を受けたときは、当該文書の種類に応じ令達簿又は文書整理簿若しくは電報収発簿にそれぞれ所要事項を記入し、かつ、当該発送文書に係る決裁文書中の処理案の余白に発送印(様式第16号)を押印の上、発送文書の発送をし、当該決裁文書を主務係に返付するものとする。

4 親展文書を発送しようとするときは、親展文書発送簿に所要事項を記入し、宛先を明記した封筒に入れて庶務係に回付し、発送する。この場合において、文書主任は、決裁文書中の処理案の余白に「発送済」と記入し、当該箇所に認印するものとする。

5 発送文書のうち、親展文書、書留、速達その他特殊郵便物とする扱いのものについては、主務係において宛先を明記した封筒に入れ、その旨を明示しておかなければならない。

6 小包郵便物として発送するものは、主務係において包装し、宛先を明記の上、決裁文書とともに庶務係に回付し、庶務係においては、第3項の例によりこれを処理するものとする。

7 庶務係は、文書郵便控簿(様式第11号)を備え、所要事項を記入しておかなければならない。

8 主務係が文書を使送するときは、庶務係において、当該使送に係る決裁文書の処理案の余白に使送印(様式第17号)を押印し、文書整理簿に所要事項を記入した後、これを主務係に返付するものとする。

(公報への登載)

第46条 公報に登載を必要とする文書は、主務係で公報原稿用紙に記載の上、決裁文書とともに庶務係に回付し、庶務係において決裁文書に公報登載の旨を表示して、主務係に返付するとともに、公報登載簿に登載年月日その他必要な事項を記入しなければならない。

第4節 完結文書の管理

(完結文書の編さん及び保存)

第47条 決裁文書で、所定の手続を終わったもの(以下「完結文書」という。)は、様式第18号に定める種別、類名に従って編さんし、これを保存しておかなければならない。

2 完結文書の保存区分は、次のとおりとする。

(1) 第1種 永久保存

(2) 第2種 5年保存

(3) 第3種 1年保存

3 前項各号に規定する保存期間は、文書の完結の日の属する年の翌年の1月1日から起算する。ただし、会計事務に関する文書にあっては、文書の完結の日の属する事業年度の翌事業年度の4月1日から起算する。

(完結文書の整理手続)

第48条 完結文書は、主務係において編さんし、当該文書の完結の日の属する年の翌年の9月末日(会計事務に関するものにあっては、翌会計年度の9月末日)までに文書主任に引き継ぐものとし、庶務係において書庫に納めて保存する。

2 主務係長は、第3種に属する完結文書及び事務の処理上特に必要があると認める完結文書については、前項の規定にかかわらず、当該主務係において一時これを保存することができる。

3 庶務係において完結文書を保存する場合は、保存文書台帳を作成し、所要事項を記入しておかなければならない。

(保存文書の管理)

第49条 書庫に納めて保存する文書(以下「保存文書」という。)は、文書主任が管理するものとする。

2 保存文書を外部に持ち出そうとするときは、文書主任の承認を受けなければならない。

3 保存文書は、転貸、抜取り、取換え、訂正等をしてはならない。

(部外者に対する保存文書の閲覧)

第50条 他の官公署、個人その他の者から保存文書を閲覧したい旨の申出があるときは、文書主任は、主務係長と協議の上、閲覧させることができる。

(保存文書の廃棄)

第51条 保存期間の経過した保存文書は、庶務係において廃棄目録を作り、廃棄する。ただし、廃棄する文書で他に利用されるおそれのあるものは、庶務係において裁断し、又は焼却しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年訓令第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第3号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年告示第76号)

(施行期日)

この規程は、令和2年9月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

主事、技師以外の職

職名

主事補 技師補 点検員

(注)臨時職員の職は、この表に定める職に「臨時」を冠したものとする。

別表第2(第10条関係)

課長専決事項

1 定例的な調査、報告、進達、副申その他これらに類するもの

2 軽易な事項の指令、通知催告、申請届出、照会、回答及び報告に関すること。

3 定例による諸証明に関すること。

4 期間のある事件の督促に関すること。

5 軽易な事項に関する届出の受理及び処分に関すること。

6 所属職員の事務分担に関すること。

7 職員の宿泊を要しない出張命令に関すること。

8 職員の時間外勤務、休日勤務、特殊勤務命令に関すること。

9 職員の3日以内の休暇及び欠勤の承認に関すること。

10 上下水道課の宿日直勤務に関すること。

11 軽易な事件に関する課員の復命に関すること。

12 勤務日誌及び日表類の査閲に関すること。

13 所属自動車の管理に関すること。

14 調定に関すること。

15 予定価格10万円未満のものに係る支出負担行為に関すること。

16 10万円未満の支出命令に関すること。

17 過誤納還付通知に関すること。

18 請負工事に伴う簡易な諸届出の処理に関すること。

19 工事の監督、しゅん工検査、確認、工事資材の検査に関すること。

20 督促状の発付(ただし、停水処分の予告の通知を除く。)に関すること。

21 水道使用水量の認定に関すること。

22 給水装置工事申込、承認及びしゅん工書の承認に関すること。

23 給水の開始、中止又は使用者、所有者の名儀変更に関すること。

24 水質検査に関すること。

25 水道施設の管理に関すること。

26 道路占用及び交通制限等の申請に関すること。

27 水道資材の管理に関すること。

別表第3(第14条関係)

公印の名称、寸法、ひな形

名称

寸法

(ミリメートル)

ひな形

嬬恋村長印

方21

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嬬恋村水道事業企業出納員印

方21

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嬬恋村水道事業管理規程

昭和57年4月1日 規程第4号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
公営企業関係例規集/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和57年4月1日 規程第4号
昭和61年7月1日 規程第8号
平成28年10月1日 訓令第12号
平成29年3月27日 訓令第4号
平成29年3月31日 訓令第7号
令和元年6月24日 訓令第3号
令和2年8月4日 告示第76号
令和5年12月25日 告示第150号