○嬬恋村規則の左横書き実施に伴う特別措置に関する規則

平成4年12月21日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村規則の左横書き実施に伴い、この規則施行の際、現に効力を有する規則(次条において「既存の規則」という。)を左横書きに改めるため、必要な特別措置について定めるものとする。

(特別措置)

第2条 既存の規則は、全て左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、嬬恋村条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例(平成4年嬬恋村条例第17号)の例による。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

嬬恋村規則の左横書き実施に伴う特別措置に関する規則

平成4年12月21日 規則第20号

(平成4年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成4年12月21日 規則第20号