○嬬恋村特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則

平成6年12月20日

規則第15号

(受益者の申告)

第2条 条例第7条の規定により公告された区域内の受益者は、村長が定める日までに、下水道事業受益者申告書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条ただし書に規定する受益者(以下「権利者」という。)であるときは、土地所有者と連署しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、代表者が同項の申告書を提出しなければならない。

(不申告等の認定)

第3条 村長は、前条の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認められる場合は、申告によらないで認定するものとする。

(分担金の額の通知等)

第4条 条例第8条第3項の規定による分担金の額及び納付期日の通知は、下水道事業受益者分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 分担金は、毎年度4期に分割し、各年度各期の納付期日は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から6月30日まで

第2期 9月1日から9月30日まで

第3期 12月1日から12月25日まで

第4期 翌年3月1日から3月31日まで

3 村長は、特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、別に分担金を分割し、かつ、納期を定めることができる。

4 前2項に規定する各納期に係る分担金の徴収は、下水道事業受益者分担金納入通知書兼領収書(様式第3号)又は嬬恋村財務規則(平成5年嬬恋村規則第8号)第33条第1項に規定する納入伝票(以下「納入伝票」という。)によるものとする。

(督促)

第5条 村長は、前条に規定する納期限までに分担金を納入しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納期限は、その発する日から15日以内とする。

(端数計算)

第6条 分担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数は全て最初の年度の最初の納期に係る分割金額に合算する。

(延滞金)

第7条 村長は、期日までに分担金を納入しない者があるときは、条例第15条の規定により延滞金を徴収する。

(一括納入)

第8条 条例第8条第4項ただし書に規定する一括納入とは、受益者が、第4条に規定する下水道事業受益者分担金決定通知書に記載された分担金のうち、到来した納期に係る納入すべき分担金の額に相当する金額の分担金を納入する場合において、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む)に係る納入すべき分担金の額に相当する金額の分担金を併せて納入することをいう。

2 前項に規定する次年度以降に係る納期を含めて一括納入するときは、下水道受益者分担金一括納入通知書(様式第5号)又は納入伝票によるものとする。

第9条 削除

(過誤納金の取扱い)

第10条 村長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。

2 村長は、前項の規定による過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し下水道事業受益者分担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(還付加算金)

第11条 村長は、過誤納金を還付し、又は徴収金に充当する場合においては、その過誤納金が納入された日の翌日から還付のための支出を決定した日又は充当した日までの期日に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)を還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

(延滞金、還付加算金等の端数計算)

第12条 延滞金又は還付加算金の額を計算する場合において、その計算となる金額に1,000円未満の端数があるとき又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金又は還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(延滞金の減免)

第13条 条例第15条に規定する延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その一部又は全部を減免することができる。

(1) 災害、盗難その他の事故が生じたことにより、やむを得ない事情があると認められるとき。

(2) 分担金の徴収に関する書類の送達の事実を受益者において全く知ることができなかったと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が延滞金を減免することが適当であると認めたとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者分担金延滞金減免申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は前項に規定する申請があった場合には、その適否を決定し、下水道事業受益者分担金延滞金減免決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(繰上徴収)

第14条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した分担金でその納期限において、その全額を徴収できないと認められるものに限り、その納期限前においても分担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき、滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。

(2) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が不正に分担金の徴収を免れようとしたとき。

(5) その他村長が必要と認めたとき。

(徴収猶予)

第15条 条例第9条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、納入通知書を受け取った日又は徴収猶予の理由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2の徴収猶予基準に基づき、その適否を審査決定し、下水道事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第10号)により受益者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予を受けた者で、その理由が消滅したときは、下水道事業受益者分担金徴収猶予消滅届(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

4 村長は、前項の届出があったとき又は徴収猶予の理由が消滅したと認めるときは、その旨を当該受益者に下水道事業受益者分担金徴収猶予取消決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(減免)

第16条 条例第10条第2項の規定により分担金の減免を受けようとするものは、下水道受益者分担金決定通知書を受けとった日又は減免の発生した日から14日以内に、下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第13号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は前項の申請書の提出があったときは、別表第3の減免基準に基づきその適否を審査決定し、下水道事業受益者分担金減免決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

3 分担金の減免を受けたもので、その理由が消滅したときは、遅滞なく下水道事業受益者分担金減免消滅届(様式第15号)を村長に提出しなければならない。

4 村長は、前項の届出があったとき又は減免の理由が消滅したと認められるときは、その旨を当該受益者に下水道事業受益者分担金減免取消通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(受益者の変更)

第17条 条例第13条に規定する受益者に変更があったときは、14日以内に下水道事業受益者変更申告書(様式第17号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により届出を受けたときは、従前の受益者に対しては、下水道事業受益者分担金納入義務消滅通知書(様式第18号)により、新たに受益者となった者に対しては、下水道事業受益者分担金納入継承決定通知書(様式第19号)により通知するものとする。

(納入管理者)

第18条 受益者が嬬恋村内に居住していないとき又は村長が必要と認めたときは、受益者は、嬬恋村内に居住する者を納入管理者と定め、分担金の納入を委任することができる。

2 受益者は、前項の規定により納入管理者を設定、変更又は廃止するときは、下水道事業受益者分担金納入管理者設定、変更、廃止申告書(様式第20号)を村長に提出しなければならない。

(住所等の変更)

第19条 受益者又は納入管理者は、住所等を変更したときは、下水道事業受益者分担金受益者、納入管理者住所変更届(様式第21号)を村長に提出しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第20条 村長は、この規則に規定する申告すべき事項について申告のない場合又は申告内容が事実と異なると認められる場合においては、申告によらないで認定することができる。

(身分証明書の交付)

第21条 村長は、分担金の賦課及び徴収に関する調査若しくは分担金の収納若しくは分担金の徴収に関する処分を行わせるため指定し、又は命令した職員にその身分を示す下水道事業受益者分担金徴収職員証(様式第22号)を交付しなければならない。

2 前項の指定又は命令を受けた職員は、その職務を行う場合は、身分を示す職員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第15条関係)

徴収猶予基準

該当条項

徴収猶予の対象

猶予の率

徴収猶予の期間

条例第9条第1号

1 生活困窮のため、直ちに分担金を納入することが困難であると認められる受益者

100パーセント

猶予理由の存続期間

2 田、畑、山林、原野、池沼その他これに準ずる土地に係る受益者

宅地として使用するときまで

3 係争地

受益者決定まで

4 村長がその状況により特に徴収猶予が必要であると認められる土地

村長の認定する率

猶予理由により村長の認定期間

条例第9条第2号

1 災害等により分担金を納入することが困難であると認められるとき

100パーセント

村長の認定する期間

別表第3(第16条関係)

減免基準

該当事項

減免の対象となる土地又は受益者

内容

減免率

条例第10条第2項第1号

1 国又は地方公共団体が、公用に供し、又は供することを予定している土地

 

(1) 公立学校用地

学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校

小学校、中学校、高等学校及び幼稚園の用に供している土地(グランド敷地は免除)

75

(2) 公立社会福祉施設用地

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業施設

老人福祉センター、保育所等の用に供している土地

75

(3) 警察法務収容施設用地

刑務所、拘置所、少年鑑別所等

75

(4) 公立病院用地

国立病院等の用に供している土地

25

(5) 有料の公務員宿舎用地

国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定に基づく有料公務員宿舎の用地及び県市のこれらに準ずる宿舎の用地に供している土地

25

(6) 一般庁舎用地

一般庁舎、文化会館、図書館、公民館、体育館等の用に供している土地

50

条例第10条第2項第2号

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地(企業用財産用地)

郵政事業等特別会計に属する行政財産及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業の用に供している土地

25

条例第10条第2項第3号

3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

道路、公園、河川、堤防及び水路等の用に供することを予定している土地

100

条例第10条第2項第4号

4 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者及びこれに準ずる特別の事情があると認められる者の所有又は使用している土地

100

条例第10条第2項第5号

5 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者の所有又は使用している土地

 

提供した金銭、物件、労力等に対応する範囲で減免

条例第10条第2項第6号

6 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地

 

 

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設用地

文化財である土地又は文化財である建物

その他の工作物の土地遺跡、史跡、保存用地等

100

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が、同条に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地(本来の目的に供しない土地を除く。)

境内地

100

(3) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する施設用地

墓地

100

(4) 学校教育法第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地(管理者又は職員等の住居に使用する土地は除く。)

各種学校、幼稚園の用に供している土地

50

(5) 社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員等の住居に使用する土地は除く。)

保育所等の用に供している土地

75

(6) 公道に準ずる私道用地

公道と同様に一般公衆の用に供していると認められる私道

100

(7) 消防団が所有又は使用する消防用備品等の格納に係る土地

 

100

(8) 自治会等が所有又は使用する集会所の敷地その他これに類する土地(本来の目的に供しない土地を除く。)

 

100

(9) 急傾斜地等の状況から公共下水道施設による汚水の排除が不可能な土地又は工事が困難と認められる土地

 

100

(10) NTT用地等(職員等の住居に使用する土地は除く。)

NTT、私鉄

25

(11) 村長がその状況により特に減免する必要があると認められる土地

 

村長の認定する率

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様式第4号 削除

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嬬恋村特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則

平成6年12月20日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第2章 下水道事業
沿革情報
平成6年12月20日 規則第15号
平成10年7月21日 規則第13号
平成21年9月17日 規則第22号
平成28年10月1日 規則第20号
令和3年2月5日 規則第1号
令和5年12月25日 規則第23号