○嬬恋村特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例

平成6年12月20日

条例第21号

(趣旨)

第1条 嬬恋村長(以下「村長」という。)は、この条例の定めるところにより、嬬恋村特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

(定義)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(排水区域の公告)

第3条 村長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(分担金の総額)

第4条 分担金の総額は、本事業に要する費用(以下「事業費」という。)の額に100分の5以内を乗じて得た額とする。

(各受益者の分担金の額)

第5条 各受益者が分担する分担金の額は、前条の規定により定めた分担金の総額に基づき、別表に定める額とする。

(事業費の予定額の決定)

第6条 村長は、第3条の公告後遅滞なく事業費の予定額を定め、これを公告しなければならない。

(賦課対象区域の決定等)

第7条 村長は、毎年度の当初に当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(賦課及び徴収)

第8条 村長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第6条の規定により公告された事業費の予定額を基礎として分担金の額を定めこれを賦課するものとする。

2 前項の分担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。

3 村長は第1項の規定により、分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、4年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納入の申出をしたときは、この限りでない。

(徴収猶予)

第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が、当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(減免)

第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者

(事業費の確定)

第11条 村長は、事業が終了したときは、遅滞なく事業費の額を確定し、これを公告しなければならない。

(精算)

第12条 前条の規定により公告された事業費と第6条の規定により公告された事業費との間に差額が生じた場合において、分担金の精算は行わない。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第13条 第7条の公告の日後、受益者の変更があった場合において当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を村長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第8条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第14条 村長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一つの排水区域とみなし、この条例の規定を適用することができる。

(延滞金)

第15条 村長は、第8条第3項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該期限の翌月から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第7条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。

別表(第5条関係)

下水道事業受益者分担金の負担区分

(単位:円)

負担区分

規格

負担金額

一般家庭

1区画内1軒を基準とする。

1区画に2軒以上の住居建物がある場合は、その用途によって随時判断する。

100,000

アパート

貸家

家賃を取って貸す家(1世帯当たり)

80,000

(ただし、15坪以上100,000円)

旅館

ペンション

宿泊料を取り客を泊める施設

基本額100,000円に収容人員1人当たり8,000円を加算する。

事業所

飲食店、床屋、美容院、豆腐屋、医者、クリーニング店、ガソリンスタンド、土木、建築、電気、商店などについては、家族以外に3人以上の従業員がいる事業所

136,000

特殊世帯

身障者、生活保護者、母子家庭その他村長が認めた者

70,000

その他

企業、会社などの寮施設

随時算定する。

嬬恋村特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例

平成6年12月20日 条例第21号

(平成6年12月20日施行)