○嬬恋村総合農政推進資金融通措置条例施行規則

平成8年11月1日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 農業経営開始資金(第4条―第7条)

第3章 経営拡充資金(第8条―第11条)

第4章 認定農業者育成資金(第12条―第15条)

第5章 経営支援資金(第16条―第20条)

第6章 雑則(第21条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 嬬恋村総合農政推進資金融通措置条例(平成7年嬬恋村条例第5号。以下「条例」という。)に規定する利子補給等については、法令又は他の規則等に特別の定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 条例第4条に定める「資金」とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 農業経営開始資金

(2) 経営拡充資金

(3) 認定農業者育成資金

(4) 経営支援資金

2 この規則において「農業近代化資金」とは、融資機関が農業者等に対し、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)並びに群馬県農業近代化資金融通措置条例(昭和36年群馬県条例第71号)及び嬬恋村農業近代化資金融通特別措置条例(昭和37年嬬恋村条例第43号)により貸し付ける資金をいう。

3 この規則において「公庫資金」とは、日本政策金融公庫が農業者等に対し、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号。以下「公庫法」という。)により貸し付ける農業経営基盤強化資金をいう。

4 この規則において「一般資金」とは、融資機関が農業者等に貸し付ける農業経営の近代化等に必要な資金であって前2項に掲げる資金以外の資金をいう。

5 この規則において「個人施設」及び「共同利用施設」とは、群馬県農業近代化資金事務取扱要領第1に定めるものをいう。

6 この規則において「利子補給等」とは、村が融資機関との契約に基づき行う利子補給及び村が農業者等に対して行う利子助成をいう。

7 この規則において「認定農業者等」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者及び農業経営改善計画の認定を受けた法人の構成員又は構成員になろうとする者(当該法人への出資金等を借り入れる場合に限る。)をいう。

8 この規則において「認定農業者向け資金」とは、認定農業者等が農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に即して農業経営の展開を図るのに必要な農業近代化資金であって、認定農業者等に係る貸付利率の特例及び融資率のある資金をいう。

(融資の対象資金)

第3条 この規則により融資の対象となる資金については、次章から第5章までに定めるところによる。

第2章 農業経営開始資金

(融資の対象)

第4条 農業経営開始資金の融資の対象は、新たに農業経営を開始する者が実施する就農するために必要な種苗、家畜、資材、機械の導入及び施設の設置並びに農地等の改良、造成又は復旧(賃借料等の一括支払を含む。)事業とする。

(利子補給の対象となる資金)

第5条 利子補給の対象となる資金は、融資機関から借り入れる農業近代化資金とする。

(融資条件)

第6条 資金の融資条件は、次の表のとおりとする。

利用資金

貸付利率

償還期間

(うち据置期間)

償還方法

貸付限度額

農業近代化資金

県の貸付条件に準拠する。

法及び条例に基づき貸し付けられる融資条件による。

農業近代化資金の貸付条件に準拠する。

(利子補給の期間及び割合)

第7条 利子補給の期間及び割合は、次の表のとおりとする。

利用資金

利子補給期間

利子補給の割合

農業近代化資金

10年以内

0.5%以内

第3章 経営拡充資金

(融資の対象)

第8条 経営拡充資金の融資の対象は、現に農業経営をしている者で経営の拡充を図ろうとしている者が実施する次の事業とする。

(1) 種苗、家畜、資材、機械の購入及び施設の設置並びに農地等の改良、造成又は復旧(賃借料等の一括支払を含む。)

(2) 初度的経営事業

(利子補給の対象となる資金)

第9条 利子補給の対象となる資金は、融資機関から借り入れる農業近代化資金(認定農業者向け資金を除く。)とする。

(融資条件)

第10条 資金の融資条件は、次の表のとおりとする。

利用資金

貸付利率

償還期間

(うち据置期間)

償還方法

貸付限度額

農業近代化資金

県の貸付条件に準拠する。

法及び条例に基づき貸し付けられる融資条件による。

農業近代化資金の貸付条件に準拠する。

(利子補給の期間及び割合)

第11条 利子補給の期間及び割合は、次の表のとおりとする。

利用資金

利子補給期間

利子補給の割合

農業近代化資金

10年以内

0.5%以内

第4章 認定農業者育成資金

(融資の対象)

第12条 認定農業者育成資金の融資の対象は、農業経営基盤強化促進法第12条第1項及び農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第13条に基づく農業経営改善計画の認定農業者が、農業経営基盤強化資金又は農業近代化資金(認定農業者向け資金に限る。)の貸付けを受けて実施する事業とする。

2 認定農業者育成資金の融資の対象は、嬬恋村特別融資制度推進会議設置要領に基づく資金利用計画の承認を受けて実施する事業とする。

(利子助成又は利子補給の対象となる資金)

第13条 利子助成の対象となる資金は、前条に規定する事業で日本政策金融公庫から借り入れる公庫資金とする。

2 利子補給の対象となる資金は、前条に規定された事業で条例第2条第2項第1号から第3号までの融資機関から借り入れる農業近代化資金とする。

(融資条件)

第14条 資金の融資条件は、次の表のとおりとする。

(1) 農業経営基盤強化資金を利用する場合

利用資金

基準貸付利率

利子助成後の実質利率

償還期間

(うち据置期間)

償還方法

融資率

貸付限度額

(単位:千円)

日本政策金融公庫資金

公庫法に基づく貸付条件に準拠する。

1.7%以内

公庫法に基づき貸し付けられる融資条件による。

個人 150,000

(特認 300,000)

法人 500,000

(2) 農業近代化資金を利用する場合

利用資金

貸付利率

償還期間

(うち据置期間)

償還方法

貸付限度額

農業近代化資金

県の貸付条件に準拠する。

法及び条例に基づき貸し付けられる融資条件による。

農業近代化資金の貸付条件に準拠する。

(利子助成又は利子補給の期間及び割合)

第15条 利子助成又は利子補給の期間及び割合は、次の表のとおりとする。

(1) 農業経営基盤強化資金を利用する場合

利用資金

利子助成期間

利子助成の割合

日本政策金融公庫資金

10年以内

0.2%以上

(2) 農業近代化資金を利用する場合

利用資金

利子補給期間

利子補給の割合

農業近代化資金

10年以内

0.5%以内

第5章 経営支援資金

(融資の対象)

第16条 経営支援資金の融資の対象は、条例第2条第1項に掲げる農業者等で、かつ、今後とも地域農業の担い手となるべき農業者である旨の村長の認定を受けた者が経営安定を図るために次の資金を借り入れて実施する事業とする。

(1) 種苗代、肥料代、飼料代、農薬代及び雇用労賃

(2) 肉用素畜及び中小家畜

(3) 営農用備品・消耗品

(4) 営農用小機械・施設修繕費

(5) 地代(賃借料)、営農用施設・機械のリース・レンタル料

(6) 光熱・動力費

(7) その他営農に必要な経費

(利子補給の対象となる資金)

第17条 利子補給の対象となる資金は、前条に規定する事業で、条例第2条第2項第1号の融資機関から借り入れる一般資金とする。

(融資の条件)

第18条 資金の融資条件は、次の表のとおりとする。

利用資金

貸付利率

償還期限

(うち据置期間)

償還方法

融資率

貸付限度額

(単位:千円)

一般資金

県の貸付条件に準ずる。

1年以内

(なし)

一括償還

100%

畜産・施設園芸 一般

個人10,000 5,000

法人50,000 25,000

特認

個人20,000

法人80,000

(利子補給の期間及び割合)

第19条 利子補給の期間及び割合は、次の表のとおりとする。

利子補給期間

利子補給の割合

1年以内

1.0%以内

(債務保証に付するもの)

第20条 第16条に定める経営支援資金については、群馬県農業信用基金協会の債務保証に付するものとする。

第6章 雑則

(利子補給の申請)

第21条 融資機関がこの規則の適用を受けて農業者等に資金を貸し付けようとするときは、利子補給承認申請書、審査概況表、借入申込書を添え、別に定める期日までに村長に提出するものとする。

2 申請書等については、別記様式によるものとする。

(利子補給の決定)

第22条 村長は、前条の規定による利子補給承認申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、当該申請に係る利子補給の承認を行うとともに当該申請者等に通知するものとする。

(残高移動報告書の提出)

第23条 資金の貸付融資機関は、毎年1月1日から12月31日までの期間内における融資残高について、その翌年の1月31日までに村長に提出しなければならない。

(利子補給の算出基準)

第24条 利子補給の算出基準は、毎年1月1日から12月31日までの期間内における資金につき利子補給率の異なるごとに算出した融資平均残高、計算期間中の毎日の最高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とするに対して、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額とする。

(利子補給金の請求)

第25条 利子補給金を請求しようとする融資機関は、総合農政推進資金利子補給金請求書を毎年1月1日から12月31日までの期間に係るものについて、翌年1月中に村長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第26条 村長は、前条に規定する利子補給請求書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるものについては、利子補給金を交付する。

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、農業経営開始資金及び経営拡充資金については、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式(第21条関係)

1 総合農政推進資金共通様式(ただし、農業経営基盤強化資金は除く。)

1) 総合農政推進資金借入申込書(農業経営開始資金)適用申込書…(様式第1号)その1

2) 総合農政推進資金借入申込書(経営拡充資金)適用申込書…(様式第1号)その2

3) 総合農政推進資金借入申込書(認定農業者育成資金)適用申込書…(様式第1号)その3

4) 総合農政推進資金借入申込書(個人)…(様式第2号)個人用

5) 総合農政推進資金借入申込書(法人)…(様式第2号)法人用

6) 総合農政推進資金利子補給承認申請書…(様式第3号)

7) 総合農政推進資金審査概況表…(様式第4号)

8) 総合農政推進資金利子補給承認通知…(様式第5号)

9) 総合農政推進資金貸付実行期限延滞承認申請書…(様式第6号)

10) 総合農政推進資金貸付実行報告書…(様式第7号)

11) 総合農政推進資金事業計画変更願…(様式第8号)

12) 総合農政推進資金事業計画変更承認申請書…(様式第9号)

13) 総合農政推進資金事業完了届…(様式第10号)

14) 総合農政推進資金特例償還等報告書…(様式第11号)

15) 総合農政推進資金融資残高移動報告書…(様式第12号)

16) 総合農政推進資金利子補給金請求書…(様式第13号)

17) 総合農政推進資金利子補給金計算書…(様式第14号)

2 認定農業者育成資金関係様式(農業近代化資金(認定農業者向け資金は除く。))

1) 認定農業者育成資金利子助成承認申請書…(様式第1号)

2) 利子補給金の請求等に関する委任状…(様式第2号)

3) 認定農業者育成資金利子助成承認通知…(様式第3号)

4) 認定農業者育成資金利子助成変更承認申請書…(様式第4号)

5) 認定農業者育成資金利子助成金請求書…(様式第5号)

6) 認定農業者育成資金利子助成金計算書…(様式第6号)

7) 認定農業者育成資金融資残高移動報告書…(様式第7号)

3 経営支援資金関係様式

1) 経営支援資金利用計画書…(様式第1号)

2) 経営支援資金借入申込概要書…(様式第2号)

3) 経営支援資金に係る農業経営改善等計画書…(様式第3号)

4) 経営支援資金に係る農業経営改善等状況報告書…(様式第4号)

5) 経営支援資金審査表兼借入申込計画承認申請書…(様式第5号)

6) 経営支援資金借入申込計画承認書…(様式第6号)

7) 経営支援資金借入計画等変更願…(様式第7号)

8) 経営支援資金借入計画等変更承認申請書…(様式第8号)

嬬恋村総合農政推進資金融通措置条例施行規則

平成8年11月1日 規則第6号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成8年11月1日 規則第6号
平成9年9月1日 規則第20号
平成10年11月5日 規則第17号
平成16年4月1日 規則第3号