○嬬恋村総合農政推進資金融通措置条例

平成7年3月15日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、農業を取り巻く諸情勢の進展に対応した総合農政の推進を図るため、農業者等に対し、農業経営の近代化と農家生活の合理化に必要な長期かつ低利な資金の融通を円滑にするため利子補給等の措置を講じ、もって農業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「農業者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者及び農業者の組織する団体

(2) 農業生産法人及び農業組合法人

(3) 農業協同組合及び同連合会

(4) 農業関連会社

2 この条例において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合

(2) 農業協同組合法第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合連合会

(3) 農林中央金庫

(4) 銀行その他の金融機関で村長が特に認めたもの

3 この条例において「農業後継者」とは、現在農業を主たる職業とする者のうち、おおむね18歳以上35歳以下の者で経営の一部を継承しているもの又は将来農業経営を実質的に継承すると認められる者をいう。

(利子補給等)

第3条 村長は、融資機関と当該融資機関がこの条例の規定により農業者等に対し貸し付けた資金について毎年度予算の範囲内で利子補給等を行う旨の契約を結ぶことができる。

2 利子補給等の交付に関しては、規則等で定める。

(融資の対象)

第4条 この条例により融資対象となる資金については、規則等で定めるところによる。

(農業信用基金協会への出資)

第5条 村は、毎年度予算の範囲内で総合農政推進資金に係る債務の保証を行う農業信用基金協会に対し、当該保証に係る債務の弁償に充てるための基金とすることを条件として出資することができる。

(対象融資の限度)

第6条 第3条の規定により、村が融資機関と契約する場合における利子補給等に係る総合農政資金の総額は、予算の範囲内とする。

(報告又は調査)

第7条 村は、第3条の契約に基づく利子補給等に関し、必要があると認めるときは、融資機関から報告を徴し、又は職員をして必要な調査を行わせることができる。

(条例等の違反に対する措置)

第8条 村は、第3条の契約を結んだ融資機関がこの条例又は同条の契約事項に違反したときは、当該融資機関に補給等すべき利子の全部若しくは一部の補給等をせず、又は既に交付した利子の補給等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この条例施行のための必要な事項は、村長が、規則等で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

嬬恋村総合農政推進資金融通措置条例

平成7年3月15日 条例第5号

(平成7年4月1日施行)