○嬬恋村農業振興地域促進協議会規則

昭和47年3月16日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村附属機関の設置に関する条例(昭和47年嬬恋村条例第1号)第3条の規定に基づき、嬬恋村農業振興地域促進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 協議会は、村長の諮問に応じ、嬬恋村農業振興地域整備計画の策定及び変更並びに整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項を調査及び審議する。

2 協議会は、前項に定める場合のほか、嬬恋村農業振興について、村長が必要と認めて諮問した場合は、これに応じて調査及び審議することができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員26人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 村議会議員

(2) 村農業委員会委員

(3) 農業協同組合及び森林組合の代表者

(4) 土地改良区等農業団体の代表者

(5) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会の設置)

第7条 会長は、必要があると認めたときは、協議会に諮り部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長は、部会の会務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、農林振興課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、村長が定める。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年11月1日から適用する。

(平成20年規則第10―2号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年7月20日から施行する。

嬬恋村農業振興地域促進協議会規則

昭和47年3月16日 規則第3号

(令和5年7月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和47年3月16日 規則第3号
平成10年3月25日 規則第6号
平成19年11月26日 規則第9号
平成20年6月18日 規則第10号の2
平成22年3月31日 規則第6号
令和5年5月1日 規則第13号